遺産が未分割である場合の申告と納税
相続が発生した場合において被相続人が生前に遺言書を作成していないときは、相続人間で協議の上、被相続人の遺産分割を行います。
しかしながら相続人間での協議がまとまらず、相続税の申告期限(相続開始日から10ヶ月)までに遺産分割が確定しないことがあります。
その場合は、民法に規定されている相続分により計算された相続税額で未分割として申告し、後日、遺産の分割が確定した後に改めて修正申告をすることとなります。
- 遺産が未分割である場合の申告と納税
1.遺産が未分割である場合は、相続分に応じて相続税を計算して申告及び納税を行う
相続又は包括遺贈により取得した財産に係る相続税について納税義務が生じる場合は、原則として申告期限までに申告及び納税を行う必要があります。
ただし、その相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によって申告期限までにまだ分割されていない場合は、その分割されていない財産については各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとして、相続税を計算するものとされています。
例えば、相続人が配偶者と子2名である場合において、遺産(総額1億円)の全てが未分割であるときは、下表のように相続税を計算することとなります。
【例】
相続人:配偶者、子A、子Bの3名
課税価格の合計額:1億円(全て未分割)
基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産総額:1億円-4,800万円=5,200万円
- 法定相続分に応ずる各取得金額
- 税額按分
このケースにおいては、上記の通り課税価格の合計額が相続税の基礎控除額を超えることとなり、税額控除がないものとすると、各相続人に納付すべき相続税額が生じます。そのため、遺産が未分割であったとしても、各相続人は申告期限までに相続税の申告・納付を行わなければなりません。
なお、遺産が未分割であることを理由として申告期限を延長することは、原則として認められていません。もし申告期限までに申告及び納税をしない場合は、延滞税及び無申告加算税が課されることとなります。
2.遺産が未分割である場合は、適用できない相続税申告の特例がある
遺産が未分割である場合は、その未分割である遺産について相続税の特例等が適用できない場合があります。
未分割だと適用できないものには、配偶者に対する相続税額の軽減、小規模宅地等の評価減の特例、物納、農地や非上場株式の納税猶予の特例等があります。
ただし、配偶者に対する相続税額の軽減及び小規模宅地等の評価減の特例については、相続税の申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書に添付して納税地の所轄税務署長へ提出した場合に限り、遺産分割日から4ヶ月以内に更正の請求等を行うことで事後的に適用することができます。
なお、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が整わない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を3年経過日の翌日から2ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に提出し、その承認申請書につき承認を受ける必要があります。
物納、農地や非上場株式の納税猶予の特例等については、申告期限までに未分割である場合、申告期限後に遺産が分割されたとしても適用を受けることができません。
また、遺産が未分割の場合に適用できないその他の特例として、取得費加算の特例があります。これは被相続人から相続により取得した土地、建物、株式等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、納付した相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例で、所得税や住民税の金額を減らすことが可能です。
しかしながら、遺産が未分割のまま分割協議が難航し、相続税の申告期限から3年以内にまとまらない場合は、この特例の適用も受けることができなくなります。
3.未分割である遺産が分割された場合は、相続税申告の修正を行う
相続税の申告期限後において未分割財産が分割され、その共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格が当初計算された課税価格と異なることとなった場合には、納税義務者はその分割により取得した財産に係る課税価格に基づいて修正申告書の提出又は更正の請求をすることができます。
なお、更正の請求をできる期間は、遺産が分割されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に限られています。
- 未分割である遺産が分割された場合の更正の請求
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