1.相続税の課税される財産
相続税の課税される財産は、端的に言えば、相続又は遺贈により取得した財産で経済的価値があると認められる全てのもの (例えば現金・預貯金、有価証券、不動産、絵画・骨董品、生活用動産、ゴルフ会員権等)ですが、本来の(民法上の)相続・遺贈財産に加え、下記も相続税の課税される財産に含まれます。
(1) 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
(2) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
(3) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税又は結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
(4) 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
(5) 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産
(6) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
(7) 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
2.被相続人以外の名義の財産
財産の名義が相続人以外の、例えば、子供や孫であった場合、その財産が被相続人の収入等から購入・積み立て等されたものである場合には、その被相続人以外の名義の財産は相続税の課税の対象となります。
名義財産(預金)については、国税庁のホームページにおいても、下記の通り、誤りやすい事例として紹介されております。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu29.htm)