未支給年金等の取扱い
代表的な以下の年金について、それぞれ相続税と所得税の計算において、どのような取扱いになるかを記載していきます。
1.厚生年金や国民年金などの未支給分
国民年金法に基づく未支給年金の請求権は、その死亡した者の遺族が自己の固有の権利として請求するものですので、相続財産には含まれません。
国民年金法に基づく未支給年金の請求権の相続税については、最高裁判決においてその相続性を否定しております。厚生年金保険法などに基づくものついても同様と考えられます。
上記の未支給年金は、その遺族の一時所得となり、所得税が課税されます。
2.厚生年金や国民年金などの遺族年金
国民年金法など(※)に基づいて支給された遺族年金については、相続税は課税されません。
※ 国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法
国民年金法など(※)に基づいて支給された遺族年金については、所得税は課税されません。
3.個人年金の未支給分
遺族が、一括で給付を受けても、年金形式で給付を受けても、どちらとも相続税が課税されます。
もし、被相続人が年金支給開始前に死亡した場合は、一定額非課税となる可能性があります。
一括で給付を受けた場合には、所得税は非課税となります。
年金形式で給付を受けた場合には、所得税は1年目は非課税ですが、2年目以降は課税されます。
4.企業年金の未支給分
遺族が、一括で給付を受けても、年金形式で給付を受けても、どちらとも相続税が課税されます。
もし、被相続人が年金支給開始前に死亡した場合は、一定額非課税となる可能性があります。
一括で給付を受けても、年金形式で受給を受けても、どちらとも所得税は課税されません。