教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
制度の内容
教育資金の一括贈与時の非課税制度は、平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、教育資金に充てるため金融機関等との教育資金管理契約に基づき、信託銀行などに子や孫名義の専用の口座を作るなどの方法により、その直系尊属(父母や祖父母)から30歳未満の子や孫に教育資金を贈与した場合に、1500万円までの金額が非課税になるという制度です。(一定の条件があります)
ある1人の孫が、祖父と祖母の2名から非課税の適用を受けつつ贈与を受けることもできますが、その場合、祖父と祖母から受け取った額それぞれが1500万円まで非課税となるわけではなく、合計額のうち1500万円まで非課税となります。
ただし、30歳までに使い切れなかった分については、その時点で贈与税がかかります。(一定の場合を除きます)
また、「学校等以外の者」に支払われる金銭については、500万円が限度額となります。
受贈者(資金を受け取る側)の要件
- 教育資金管理契約を締結する日において30歳未満である個人(外国に居住する者や外国籍の者も対象となります)
- 贈与をした者の直系卑属(子や孫)であること(養子も含まれます)
- 信託契約日の前年の受贈者の合計所得金額が1,000 万円以下であること(平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用)
教育資金の範囲
【学校等に直接支払うものの例】
- 入学金、授業料、入園料及び保育料並びに施設設備費
- 入学又は入園のための試験に係る検定料
- 在学証明、成績証明その他学生等の記録に係る手数料及びこれに類する手数料
- 学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用
【学校等以外の者に支払う金銭で、教育のために支払われるものとして社会通念上相当と認められるものの例】
(非課税枠1,500万円のうち500万円を限度とする)
- 学習塾等の教育に関する指導の対価、施設の使用料
- スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価
- 学校等において使用する一定の物の購入費用
- 学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
- 通学定期券代、留学のための渡航費など
※令和元年7月1日以後に役務提供等を行うものに直接支払われる金銭で、受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。
一括贈与時に非課税の適用を受けるための申告手続
「教育資金の非課税の特例」の適用を受けるためには、その適用を受けようとする受贈者が、「教育資金非課税申告書」をその教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由して、貯金の預入をする日等までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
教育資金非課税申告書は、取扱金融機関の営業所等を経由して提出しなければならないため、貯金の預入をする日等までに税務署で行わなければならない手続はありません。取扱金融機関の営業所等が税務署へ持参・郵送等をします。
教育資金管理契約の終了事由・終了の日
教育資金口座に係る契約は、次の(1)~(5)の事由に応じそれぞれに定める日のいずれか早い日に終了します。(令和元年7月1日以後にこれらに該当した場合に限る)
契約の終了事由 | 終了の日 | |
(1) | 受贈者が30歳に達したこと(その受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合(これらの場合に該当することについて取扱金融機関の営業所等に届け出た場合に限ります。)を除きます。) | 30歳に達した日 |
(2) | 受贈者(30歳以上の者に限ります。(3)において同じ。)がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、取扱金融機関の営業所等に届け出なかったこと | その年の12月31日 |
(3) | 受贈者が40歳に達したこと | 40歳に達した日 |
(4) | 受贈者が死亡したこと | 死亡した日 |
(5) | 口座の残高がなくなり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があったこと | 合意に基づき終了する日 |
教育資金管理契約の終了時の課税
上記の終了の事由に該当したことにより、教育資金管理契約が終了した場合に、非課税の適用を受けた金額(非課税拠出額)から、実際に教育に使用した金額(教育資金支出額)を控除(管理残額がある場合には管理残額も控除)した残額があるときは、その残額については、贈与税が課税されます。(受贈者が死亡したことにより教育資金管理契約が終了した場合には贈与税は課税されません。)
そのため、その年の贈与税額の課税価格の合計額が110万円を超えるなどの場合は贈与税の申告をする必要があります。
贈与者が死亡した場合の課税
信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に、贈与者が死亡した場合において、受贈者がその贈与者から信託等により取得した信託受益権等についてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日までの年数にかかわらず、以下の場合を除き、
その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
①23歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
(注)上記②又は③については、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出と併せて金融機関等の営業所等に提出した場合に限ります。
相続税額の2割加算の対象となる
今までは、上記により、管理残額が相続等により取得したとみなされ、相続税が課税されることとなった場合に、その受贈者が相続税額の2割加算の対象者であったとしても、その管理残額に対応する相続税額については、2割加算の対象とはなりませんでした。
しかし、令和3年4月1日以後に相続等により取得したとみなされる管理残額については、受贈者が相続人以外の孫などである場合には、その取得分に対応する管理残額に相当する相続税額について、相続税額の2割加算の規定が適用されることとなりました。
この記事の内容は、令和3年4月1日現在の規定によります。