相続財産となる配当金
被相続人が上場株式を所有している場合、相続発生後に相続人が配当金を受け取ることがあります。
この相続人が受け取ることとなった配当金は、相続財産に該当するのでしょうか。
配当金が相続財産に該当するかどうかや、相続税以外の課税関係については、「相続開始日」、「配当金交付の基準日」、「配当金交付の効力が発生する日」によって決まります。
配当金に関する課税関係
配当金に関する課税関係については、相続開始の時期がいつになるかによって、以下の3つに分類することができます。
①相続開始日が、配当金交付の効力が発生する日の後なのか
②相続開始日が配当金交付の基準日と配当金交付の効力が発生する日の間なのか
③相続開始日が配当金交付の基準日の前なのか
①相続開始日が、配当金交付の効力が発生する日の後の場合
①の場合は、まず、被相続人の配当所得となります。
そのため、被相続人の準確定申告の必要がある可能性があります。
金融機関の口座へ入金を指定していて生前に入金されていたり、生前に現金で受け取りをされていたりすれば、相続財産にはなりません。(死亡時点の預金残高や、現金残高が相続財産になります。)
生前に配当金を受け取らなかった場合は、その受け取るべき配当金が相続財産になります。
直近の基準日による配当金だけではなく、1年前2年前それ以上前の配当金を受け取っていなかった場合も、相続財産になります。
②相続開始日が配当金交付の基準日と配当金交付の効力が発生する日の間の場合
②の場合は、被相続人の相続財産となり、相続税の対象となります。
相続開始時点では配当金を受け取ることは出来ませんが、受け取る権利があるということになり、その権利について課税されます。
その権利を配当期待権といい、将来受け取ると見込まれる予想配当の金額から、その金額につき源泉徴収されるべき所得税(および住民税)の額に相当する金額を控除した金額をもって、相続財産とすることになっています。
実務的には、相続税の計算を行う時期には、配当に関する資料が金融機関から送られてきますので、その資料の記載の金額で評価することになります。(仮にその資料をなくしてしまった場合でも、きちんと評価をすることはできます。)
③相続開始日が配当金交付の基準日の前の場合
③の場合は、相続人の配当所得なので、相続税ではなく所得税の対象になります。
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