代償分割で財産を取得した場合
遺産分割の方法には、主として現物分割・換価分割・代償分割という3つの方法があります。
それぞれの方法の概要は下記(1)~(3)の通りです。
(1)現物分割
現物分割とは、遺産そのものを現物で(遺産に含まれる個々の財産をその性質や形状を変更することなく)取得する遺産分割の方法です。
例えば、相続人Aは土地を相続し、相続人Bは建物を相続し、相続人Cは預貯金を相続する、というような遺産分割の方法です。
多くのケースでは現物分割の方法で遺産分割が行われますが、この方法による場合、遺産に含まれる個々の財産の価値が必ずしも同じであるとは限らないため、相続人間の公平性の観点から問題となることがあります。
(2)換価分割
換価分割とは、遺産を換価して得た金銭を分配する遺産分割の方法です。
換価分割によれば金銭を分配することができるため、相続人間の公平を図りやすいというメリットがありますが、遺産のうちに換価することの困難なもの(例えば、被相続人と相続人のうち1人が同居していた場合における自宅敷地及び建物で、相続人の生活にとって必要不可欠なもの)がある場合には、遺産分割ができないということになりかねません。
(3)代償分割
代償分割とは、共同相続等のうち1人又は数人が相続等により取得した財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担する分割の方法です。
代償分割は、相続人間で取得する財産の過不足を調整すべく、現物分割と併用されることも多い方法です。
代償分割で財産を取得した場合の相続税の取扱い
(1)代償財産の交付を受けた人
代償分割で財産を取得した場合、代償財産の交付を受けた人については、「相続又は遺贈により取得した財産の価額」と「交付を受けた代償財産の価額」の合計額をもって、相続税の課税価格を計算します。
(2)代償財産を交付した人
一方で、代償財産を交付した人については、「相続又は遺贈により取得した財産の価額」から「交付した代償財産の価額」を控除した金額をもって、相続税の課税価格を計算します。
(3)代償財産の評価方法
代償財産の価額は、代償分割の対象となった財産を現物で取得した者が他の共同相続人等に対して負担した債務(以下「代償債務」という。)の額の相続開始の時における金額により評価します。
ただし、次に掲げる場合に該当するときは、当該代償財産の価額はそれぞれ次に掲げるところにより評価します。
(注)
・Aは、代償債務の額
・Bは、代償債務の額の決定の基となった代償分割の対象となった財産の代償分割の時における価額
・Cは、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における価額(評価基本通達の定めにより評価した価額をいう。)
(4)(3)②に当てはまった場合の計算例
・前提
・計算式
代償分割の注意点
(1)所得税
代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産等の場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されます。
(2)贈与税
①代償分割を行った場合には、その旨を必ず遺産分割協議書に明記しておくことをお勧めいたします、
その旨が明記されていないときは、交付を受けた代償財産が贈与財産として取り扱われ、代償財産の交付を受けた人に贈与税が課されるおそれがありますので注意が必要です。
②相続した財産を超える金額の代償財産の交付をした場合にも、代償財産の交付を受けた人に贈与税が課されるおそれがあります。
また、生命保険金等は相続財産ではなく、相続人固有の財産となりますので、注意が必要となります。