相続の承認・放棄
承認と放棄の自由
相続人は相続開始の時から被相続人に属した財産上の一切の権利・義務を承継します。
しかし、相続財産はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるので、借金の方が多い場合などそのすべてを相続人に帰属するものとすると相続人に負担がかかる場合や、他の相続人にその遺産のすべてを取得させたいと考える場合もあると思います。
そこで民法では、相続人に相続の承認または放棄を選択する権利が与えられております。 具体的には、下記の3つのうちいずれかを選択することになります。
承認と放棄の手続き
相続の承認には、単純承認と限定承認があり、この限定承認をする場合及び相続の放棄をする場合には、相続開始日(※)後3カ月(熟慮期間)以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
※ 自己のために相続の開始があったことを知った日をいいます。
これらは法律行為ですので、相続人が未成年者等の場合には法定代理人(親権者・未成年後見人で利益相反にならない者)の代理ないし同意が必要となります。
相続財産が多数あり複雑な調査に日数を要する場合などには、家庭裁判所において熟慮期間を伸長することができることとされています。
なお、いったん行った承認・放棄の効力は確定的であり、熟慮期間内であっても撤回することはできません。
ただし、民法の一般規定に基づいて無効となる場合や、取消しができる場合(詐欺や強迫など)があります。
相続の承認について
単純承認について
相続人が単純承認をする場合には手続等は必要なく、相続開始後3カ月(熟慮期間)が経過すると単純承認したものとみなされますが、それ以外でも以下の事由が生じた場合には単純承認をしたものとみなされます。
(1)相続財産の全部または一部を処分した場合
(2)相続財産の隠匿・消費等の背信行為をした場合(相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても単純承認をしたものとみなされます。
逆に以下のような場合は、単純承認したとはみなされないと考えられます。
(1)自らの財産で、被相続人の債務を返済した場合
(2)遺産から、葬儀費用を支払った場合
(3)少量、少額の遺品の形見分けを受けた場合
限定承認について
限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務や遺贈の義務を負担すればよいこととなります。
例えば、1,000万円の不動産と、2,000万円の借金があった場合、限定承認を行えば、1,000万円の借金を支払うことによって、その不動産を相続することができることになります。
限定承認は、相続人が複数人いる場合には、共同相続人の全員が共同してこれを行わなければなりません。
さらに、限定承認が受理されたあとは、公告の手続きをし、法律に従って、弁済や換価などの手続きを行っていかなくてはなりません。
相続の放棄について
相続の放棄は、被相続人の遺産について財産よりも債務の方が多い場合など相続によるメリットがない場合や、遺産を承継することをよしとしない場合に行われ、限定承認の場合と同様に家庭裁判所への申述が必要ですが、限定承認と異なり、各相続人が単独で行うことができます。
相続の放棄があった場合の相続税への影響等
(1)相続人
放棄をした者の子供がいても代襲することはなく、また、同順位の相続人がいない場合、次の順位のかたが相続人となります。
(2)法定相続分
相続の放棄がされると、その相続人は相続開始の時にさかのぼって相続人とならなかったものとみなされますので、その他の共同相続人により新たな相続分が決定されます。
(3)法定相続人の数
生命保険金の非課税の金額や相続税の基礎控除額の計算など、法定相続人の数の規定があるものは、放棄がなかったとした場合の相続人の数を使用します。
(4)生命保険金等、退職手当金等の非課税
相続放棄をしても生命保険金・退職手当金などのみなし相続財産は受取ることができます。ただし、非課税の規定の適用は受けることができなくなります。
(5)配偶者控除
配偶者控除額の計算上使用する配偶者の相続分は、放棄がなかったものとした場合における相続分を使用します。
(6)未成年者控除、障害者控除
相続放棄をしても未成年者控除、障害者控除の規定の適用を受けることはできます。
(7)相似相続控除
放棄をすると相似相続控除の規定を受けることができなくなります。
(8)債務控除
放棄をすると債務控除の規定を受けることができなくなります。
ただし、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合には、その負担額は債務控除の規定の適用を受けることができます。
あえて相続の放棄をする
例えば、子供のいないかたが、若くしてお亡くなりになってしまった場合、そのかたの親が相続人になります。
その親もいずれはお亡くなりになってしまいますが、当然、その際の相続財産に含まれてしまうことになります。
そのため、二次相続までを考慮すると、あえて相続の放棄をして、亡くなった方のご兄弟に相続させることで、相続税の合計額が少なくなるケースもあります。
相続の放棄の注意点
上記のようにあえて相続の放棄をする場合の注意点として、養子縁組をしていて、被相続人の親でもあり、兄弟でもあるような場合には、それぞれの相続資格について放棄をしないと完全に放棄をしたことにはなりません。
また、養子縁組をしていた場合、もともとの兄弟と、養子縁組をした先の兄弟両方が相続人となる可能性がありますので、思いがけない人物が相続人とならないよう注意が必要です。
相続の放棄があった場合の相続税の申告期限
先順位の者全員が相続放棄したことにより自己が相続人になったことを知った日の翌日から10月以内となります。
一般的には放棄が受理された日が、その知った日となるかと思います。
また、相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所からとりよせ、それを相続税申告書に添付することになります。