法定相続情報証明制度
平成30年4月1日以降提出する相続税の申告書には、戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図を添付することができるようになりました。
法定相続情報一覧図を利用することで、これまでよりも相続手続きを円滑に進めることが可能となります。今回は、法定相続情報証明制度の概要について述べたいと思います。
- 法定相続情報証明制度による相続手続き
1.法定相続情報証明制度とは、相続手続きを円滑に進めるための制度
平成29年5月29日から、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。相続人が登記所に必要書類を提出すると、登記官がその内容を確認の上、認証文付きの「法定相続情報一覧図」の写しが交付されます。
相続が発生すると、相続人は被相続人の財産につき、相続手続きを行うこととなります。相続手続きを行うためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員分の戸籍謄本、住民票等の戸籍書類一式を取得し、金融機関や登記所等に戸籍書類一式を提出する必要があります。
これまでは、戸籍書類一式を金融機関や登記所毎に提出する必要がありましたが、法定相続情報証明制度により、法定相続情報一覧図の写しを提出することで戸籍書類一式を提出せずに相続手続きを進めることが可能となりました。
法定相続情報一覧図の写しは、さまざまな相続手続きに利用することができます。戸籍書類一式を何通も取得したり、金融機関ごとに戸籍の内容のチェックを受けたりといった手間やコストが省けるため、相続人や金融機関等の負担が軽減されます。そのため、これまでよりも相続手続きをスムーズに行うことが可能となります。
- これまでの相続手続き
- 法定相続情報証明制度による相続手続き
2.手続きの流れ
(1)必要書類を収集します。
法定相続情報一覧図を申請するためには、下記の戸籍書類一式が必要となります。相続人は各市区町村役場に照会して、必要書類を収集します。本籍地の移転がある場合や相続人の人数が多い場合等には、複数の役場に照会することになるため、収集にはかなりの時間と手間がかかります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本または抄本
- 申出人の本人確認書類
(2)上記書類に基づいて「法定相続情報一覧図」を作成します。
法務省のホームページに記載例がありますが、相続人を列挙するなど他の様式にもよることができます。用紙はA4の丈夫な白紙を使い、作成日を記入のうえ、署名または記名押印します。
明瞭に判読できるものであれば手書きでも構いません。
法定相続情報一覧図には相続人に関する情報として被相続人との続柄を記載します。この続柄は原則として戸籍上の続柄(長男、長女、養子等)を記載することとされています。
ただし、申出人の選択により「子」「配偶者」と記載しても差し支えありません。
また、一覧図には被相続人の最後の住所を記載することとされていますが、申出人の選択により被相続人の最後の本籍も記載することができます。
(3)「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に必要事項を記入し、法定相続情報一覧図とあわせて登記所に申し出をします。
申し出をする登記所は、下記の所在地を管轄する登記所です。また、郵送で手続きすることも可能です。
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
申出後、登記官が提出書類の不足や誤りがないかを確認した上で、一覧図の写しを交付します。
この写しは偽造防止措置の施された専用紙で作成され「これは平成○年○月○日に申し出があった当局保管にかかる法定相続情報一覧図の写しである」との登記官の認証文が付されています。
書類等に不足がなければ、申出の翌日には写しの交付を受けることができます。
この時、提出した戸籍謄本等は一緒に返却されます。
登記所に提出した法定相続情報一覧図は、5年間保管されます。
保管期間中は何度でも一覧図の写しの再交付を受けることが可能です。
ただし、再交付の申出ができるのは、当初の申出書において「申出人」として氏名を記載した人に限られます。他の相続人が交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任状が必要です。
また、再交付の申出ができる法務局は、当初に申出をした法務局に限られます。
再交付を受けるためには、再交付申出書や申出人の住所確認書類等の一定の書類が必要となります。再交付は無料でできますが、必要枚数に限っての交付を受けるようにしましょう。
なお、法定相続情報証明制度は、全ての相続人に対応しているわけではありません。
日本国籍を有していないなどの理由により、戸籍謄本や除籍謄本を添付することができない被相続人・相続人についてはこの制度を利用することはできません。
また、死後認知や相続開始時において胎児であったものが生まれるなど相続人の範囲に変更があった場合は、再度法定相続情報一覧図の保管申出をする必要があります。
3.申出人は、原則として相続人
申出をすることができるのは、被相続人の相続人に限られています。受遺者や遺言執行者は申出人となることができません。
代理人による申出も可能ですが、代理人となることができるのは法定代理人のほか、民法上の親族、資格代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士)に限られています。
4.法定相続情報一覧図の写しが利用できる場合
(1)不動産の名義変更
不動産の登記名義人が死亡した場合の所有権移転登記手続に用いることができます。
(2)金融機関の相続手続き
被相続人名義の預貯金の払い戻し、有価証券の名義変更や売却手続き等の金融機関への相続手続きにも利用することができます。
(3)相続税申告における添付書類
これまでは法定相続情報一覧図は相続税の申告書の添付資料として使用できないとされていましたが、平成30年4月1日以降提出する申告書から一定の要件を満たしたものであれば戸籍謄本に代えて法定相続情報一覧図の写しを添付資料として提出することができるようになりました。
ただし、図形式の法定相続情報一覧図の写しは相続税の申告書の添付資料として利用することができますが、列挙形式のものでは相続人の法定相続割合を確認することができない場合があるため認められていません。また、子の続柄が実子か養子のいずれかがわかるように戸籍上の続柄の記載したものに限られます。
なお、今までは住民票の写しも添付資料として必要でしたが、相続人の住所が一覧図に記載されている場合には、住民票の写しを提出しなくても良いこととされました。
5.法定相続情報証明制度の注意点
法定相続情報証明制度を利用する場合は、いくつかの注意点があります。
(1)戸籍関係書類一式の取得は必要
法定相続情報一覧図の作成のためには、戸籍関係書類一式が必要となります。そのため、相続手続きにおいては戸籍関係書類一式を最低でも1通は取得することとなります。
(2)法定相続情報一覧図の作成が必要
相続人は、取得した戸籍関係書類一式に基づき法定相続情報一覧図を作成する必要があります。特に相続手続きに慣れていない方は、一覧図の作成に多大な労力を要します。
(3)戸籍以外の書類は別途準備が必要
相続手続きにおいては、戸籍以外にも遺産分割協議書等の書類が必要となります。あくまでも法定相続情報一覧図の写しは戸籍関係書類一式の代わりであるため、手続きを進めるためには必要な書類を別途準備しなければなりません。
(4)事前に相続手続きが必要な機関の確認
法定相続情報一覧図の写しは必ずしも必要なわけではありません。例えば、相続手続きが金融機関1行のみである場合は、法定相続情報一覧図を作成するメリットがかなり小さくなり、手間だけが余計にかかります。
また、日本全国の金融機関すべてで使えるとは限りません。法定相続情報一覧図の写しを採用するかどうかは各機関の判断によるため、利用の際には事前に確認することが望ましいです。
- 法定相続情報一覧図の様式
相続についてお悩みの方は、ぜひ朝日中央の税理士にご相談ください。
以上のように、法定相続情報証明制度を最大限に活用するためには、専門的な知識や判断が必要となる場合もあります。
相続手続きに関してお悩みのある方は、相続の専門家である朝日中央の税理士にご相談ください。
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