凍結した銀行口座の相続手続き
人が亡くなると、その人の銀行口座が凍結されます。今回は、相続で発生してしまった、銀行口座の凍結について、凍結されるタイミングや、解除に必要な書類について解説したいと思います。
被相続人が死亡したことが銀行に伝わると、その人の名義の銀行口座は凍結されます。
そして、以後、凍結解除の手続きが終了するまでは現金を下ろすことはもちろん、引き落としや振込なども基本的にはできなくなります。
(銀行によっては振込や記帳は可能なところもあるようですが、どの銀行もお金を引き出すことは出来なくなります)
口座凍結のタイミングとは
死亡届を提出した瞬間に銀行口座が凍結すると思っている方もいるかもしれませんが、実際にはそうではありません。
誰かが亡くなったということは個人情報なので、死亡届を受理した役所が銀行等に知らせることはなく、実際に銀行口座が凍結されるのは、相続人の誰かが銀行に申請をした後ということになります。
銀行に事実を話さなければ口座が凍結されないということを知ると、銀行口座が凍結してしまうからと、被相続人が亡くなったことを銀行に伝えるのを先延ばしにしようかと考える方もいるようですが、先延ばしにして預金を引き出したりすると、相続人間でのもめごとにつながりかねません。
(引き出したお金は本来は自分が引き継ぐべきだったという方が現れる可能性があります)
もし仮に、葬儀費用などを亡くなった人の口座から支払いたいと言うのであれば、亡くなった後すぐに引き出す必要がありますが、直ぐにキャッシュカードが見つからなかったり、暗証番号が分からなかったり、ということもあります。
葬儀代は凍結口座から仮払いができる
それでは葬儀代はどう工面するんだという方もいらっしゃるかもしれませんが、民法改正により、口座が凍結されても一定金額まで仮払いすることが可能になっています。
具体的には、相続人全員の同意や、遺産分割協議書がなくても一定の限度額までであれば、預金の口座が凍結中に仮払いとして預貯金を引き出せるようになりました。
仮払いの限度額は、預金額の3分の1に自分の法定相続分を乗じた額となっています。(引き出した分は、最終的に自分の相続分に充当されます)
葬儀費用は生前から準備が必要
当該制度を利用すれば、口座が凍結されても何の問題もないように考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には、これでも手続きは結構大変です。
まず、法定相続分の計算をする際に、銀行に対して相続人が何名であるかを証明しなくてはなりません。
そのため、お亡くなりになった方の生まれてからの戸籍を収集したり、相続関係図を作成したりしなくてはならなくなります。また、当該制度を利用するためには、遺言書がないことが前提となります。
当該制度を利用される場合には、公証役場等に問い合わせて、遺言書を作成していないことを確認することも必要になってきます。
遺言を作成している場合、遺言は、遺言者が死亡すると同時に、当然に効力が生じるものとされています。
ですから、帰属先が指定されている預金は死亡と同時に受取人(相続人や受遺者)に移転してしまいます。したがって、すでに遺産ではなくなっている為、当該預金については仮払いの請求はできないことになります。
葬儀費用等の準備が必要な場合は、相続人となる方々で話し合って、生前から準備をする必要がありますし、そうで無い場合は、すぐに必要となる費用ついてあらかじめ自分たちで支払えるように準備しておくもの、と考えておいたほうがよさそうです。
なぜ口座の凍結されてしまうのか
口座を凍結してしまう理由ですが、直接的な理由としては、平成28年の最高裁判所の判例に基づく扱いであり、「個々の相続人による遺産分割前の預貯金債権の行使(払戻し請求)を禁止」によるものと考えられます。
考えたくないのですが、相続人の誰かが、お金を引き出して持ち逃げしてしまう危険性も考えられるということなのだと思います。
こうした事態を防ぐために、相続内容(=遺産分割協議の内容)が決定するまでは、その口座における一切の取引を停止しておく必要があるのです。
そのため、たとえ通帳やキャッシュカードがあり、暗証番号がわかっていたとしても、口座の凍結以後はそこから現金を下ろすことはできなくなります。
口座の凍結を解除する方法
口座の凍結を解除するためには、被相続人と相続人の関係性を示す書類を提出したり、遺産分割協議を行い相続人全員の同意を得ている事が分かる書類を提出したり、いくつかの書類提出が必要となります。
また、それらの書類は、遺産分割(遺言書 or 遺産分割協議 or 法定相続分)の方法によって異なる上に、各銀行によっても微妙に異なることがあります。
被相続人関係では、以下のものが必要になります。
- 出生から死亡までの戸籍謄本
- 死亡が確認できる書類(住民票の除票,死亡診断書など)
- 通帳、キャッシュカードなど
戸籍謄本は、被相続人の本籍地の役所で手数料をお支払いして入手できます。また、戸籍は出生から死亡までのものを全て集める必要があり、結婚や引っ越しなどで転籍を繰り返し、戸籍が複数になっている場合は、一番新しい戸籍から古い本籍地を読みとり、遡っていくことが必要になります。
死亡が確認できる書類については、住民票の除票を取得します。住民票の除票とは、引っ越しや死亡が原因で、もうその住所には存在しない人の「かつての住民票」のことです。
尚、住民票の除票は、死亡届を提出してから1週間ほど時間がかかるため、それまでに死亡確認書類を提出する場合は、死亡診断書で代替できる場合もあります。
相続人関係では、概ね以下の書類が必要になります。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
戸籍謄本はその人の本籍地の役所で入手します。
1つの戸籍謄本に、家族(相続人)全員の記載がある場合は1通で構いませんが、相続人が結婚などで別の戸籍に写っている場合は、それを集める必要があります。
印鑑証明書は、それぞれの住民票がある役所で入手できますが、印鑑登録をしていない場合は、そもそも印鑑証明書を取得できません。
相続人の中で印鑑証明をしていない人がいれば速やかに手続きを行う必要があります。
遺言書があれば相続人の負担を減らせます
遺産の分割方法には、遺言と遺産分割協議書がありますが、両者は「何をもとに遺産分割を行うか」が異なります。
当たり前と言えばそうですが、遺言書によって遺産を分割する際には、遺言書が必要です。
遺言書が無い、もしくはあっても相続人間で不満などがある場合は、遺産分割協議によって遺産分割することになりますが、その際に作成する遺産分割協議書が必要になります。
遺言があれば、手続きの書類はかなり簡略化できるうえ、遺言書上で遺言執行者に指定された者が手続きを進めていくことになりますので、口座凍結後の解約もスムーズです。
被相続人がお亡くなりになってすぐに遺産分割協議をまとめようとしてもうまくいかない場合もあります。
預金の解約手続きの面においても遺言を残しておくことが相続人の負担を減らすことになるといえそうです。