二次相続対策
相続には、一次相続と二次相続があります。
一次相続:両親のどちらか一方が亡くなって、配偶者と子供が相続人になること
二次相続: 一次相続後に残された配偶者も亡くなり子供だけが相続人になること
同じように起こる相続ですが、相続税の節税対策では、一次相続の際に、二次相続も考慮した遺産分割をしないと相続税の負担が大きくなる可能性があります。
これは、二次相続では、一次相続と比べて下記の特徴があるためです。
特徴
① 配偶者の税額軽減が適用できないこと
一次相続の際には配偶者の税額軽減が適用できます。
具体的には、配偶者が相続した財産が法定相続分以下もしくは1億6,000万円以下であれば、配偶者の相続税はかかりません。
これを利用して、配偶者が全ての財産を受け取ることにより、相続税がゼロになるケースも多くあります。
これに対して、二次相続では、配偶者の税額軽減が適用できません。
したがって、一次相続で配偶者が多くの財産を相続することにより、一次相続の際の相続税は低く抑えられますが、配偶者が相続した多額の財産を残された子供たちが相続することになり、二次相続の際の相続税は高くなります。
② 小規模宅地等の特例が適用できない場合があること
自宅の土地を配偶者が相続すると居住継続要件等なく無条件で小規模宅地等の特例が使えます。
これを利用して、一次相続の際には、自宅の土地を配偶者が相続するケースも多くあります。
これに対して、二次相続では、子供が親と同居をしていない場合など、小規模宅地等の特例を適用できない可能性があります。
そのような場合、自宅の土地の評価を8割減で相続できないので、相続税が高くなります。
③ 法定相続人の数が1人減ること
二次相続では、既に一方の親が亡くなっていることにより法定相続人の数が一次相続時よりも1人減っている状況です。
したがって、基礎控除額が600万円減るとともに、生命保険等の非課税枠も500万円減り、相続人1人当たりの法定相続分が大きくなり、適用される税率が高くなる場合があります。
節税対策
相続税の節税対策を考えるときは、一次相続で配偶者が相続する財産をどうするかがポイントになります。
配偶者の税額軽減は相続税の節税効果が大きいことからこの特例を最大限使うことによって、一次相続の税負担は低く抑えられます。
しかし、逆に、配偶者が既にある程度財産をお持ちの場合は、二次相続で多額の相続税がかかって、一次相続税と二次相続税の合計ではかえって負担が大きくなることがあります。
具体的な例で見てみましょう。
父、母、子供2人の4人家族で、父が先に亡くなって(一次相続)、次に母が亡くなった(二次相続)場合を想定します。
父と母の財産はそれぞれ預金が1億円あった場合、一次相続時に配偶者が相続する財産額に応じて相続税は下記の表のように変わります。
配偶者の税額軽減を最大限使うために配偶者が1億円すべてを相続した場合、一次相続だけで考えると配偶者が一切相続しない場合と比べて630万円低く抑えられます。
しかし、二次相続まで含めた相続税の合計では1,940万円高くなります。
節税対策を行う際は、二次相続まで考慮してトータルで相続税の負担がどうなるかシミュレーションをすることが重要になります。
弊社では財産承継プランニング等を通じて二次相続まで考慮した節税対策プランをご提供させていただいております。