相続税が課税される退職手当金等
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが支払われた場合には、その退職手当金等の受給者がその退職手当金等を被相続人から相続または遺贈により取得したものとみなされます。
ここで、その退職手当金等の受給者が相続人であるときは、その退職手当金等の金額のうち相続人が受け取った金額については、次の(1)または(2)の場合に応じて、それぞれに定める部分の金額までは、相続税が課税されず、相続税の非課税財産となります。
退職手当金等に係る相続税の非課税金額の計算方法
(1)全ての相続人の取得した退職手当金等の合計額が退職手当金等の非課税限度額※以下である場合
全ての相続人の取得した退職手当金等の合計額が、相続税の非課税財産となります。
※退職手当金等の非課税限度額は、次の算式によって計算した金額です。
500万円×法定相続人の数
なお、法定相続人の数については、「相続人(法定相続人)と相続順位、法定相続分」をご覧下さい。
(2)全ての相続人の取得した退職手当金等の合計額が退職手当金等の非課税限度額を超える場合
退職手当金等の非課税限度額が全ての相続人にとっての相続税の非課税財産となり、個々の相続人にとって非課税となる部分の金額は、次の算式によって按分計算します。
退職手当金等の範囲
退職手当金等は、その名義のいかんに関わらず、実質上、被相続人の退職手当金等として支給される金品のことをいいます。
なお、企業型年金または個人型年金に係る死亡一時金については、次のそれぞれの場合に応じて、退職手当金等に該当するか否かが異なります。
(1)年金加入者が年金の受給開始前に死亡した場合
この場合の死亡一時金は「退職手当金等」に該当し、これについては上記の非課税制度の適用があります。
(2)年金加入者が年金の受給開始後に死亡した場合
この場合の死亡一時金は「契約に基づかない定期金に関する権利」に該当し、これについては上記の非課税制度の適用はなく、その全額が相続税の課税財産となります。
弔慰金等の取扱い
特別の法律等の規定により遺族が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」)については、基本的には退職手当金等に該当しないものとされていますが、被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金については、それぞれ次の通りに取り扱われます。
(1)その実質が退職手当金等に該当すると認められるもの
これは、「退職手当金等」として相続税の課税対象となります。
(2)その実質が退職手当金等に該当すると認められるもの以外のもの
これについては、次の①または②に掲げる場合の区分に応じ、それぞれの金額が「弔慰金等」として相続税の課税対象外となります。
ただし、その弔慰金等のうちその課税対象外の金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は「退職手当金等」として相続税の課税対象となります。
①被相続人の死亡が業務上の死亡である場合
勤務先から受ける弔慰金等のうち、その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいいます。以下同じ。)の3年分に相当する金額
ただし、遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち、特別の法律等の規定により受ける部分の金額(例えば労災保険の遺族補償給付金などで課税対象外となる金額)がその3年分を超えるときは、その部分の金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合
勤務先から受ける弔慰金等のうち、その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
ただし、遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち、特別の法律等の規定により受ける部分の金額(例えば労災保険の遺族補償給付金などで課税対象外となる金額)がその半年分を超えるときは、その部分の金額に相当する金額