外国税額控除
「国外にある財産を相続または遺贈により取得した場合」で説明した通り、相続または遺贈により財産を取得した者が無制限納税義務者に該当する場合には、取得した日本国内外にある全ての財産について日本の相続税が課税されることとなりますが、そのうち日本国外にある財産については、その財産の所在する国の法律に基づき、その国の相続税が課税されることがあります。
そうすると、同じ財産に対し相続税が重複して課税されることとなってしまいますので、このような国際的な相続税の二重課税を調整する措置として、外国税額控除の制度があります。
相続または遺贈により財産を取得した者が次の適用要件を全て満たす場合には、その者の納付すべき(日本の)相続税額の計算上、一定の控除金額が控除されます。
適用要件
(1)相続または遺贈(※)により日本国外にある財産を取得したこと。
※相続開始年における被相続人からの贈与で生前贈与加算の対象となるものを含みます。
(2)その日本国外にある財産について、その財産の所在地国の法令により相続税に相当する税が課せられたこと。
控除金額
次の(1)または(2)のうち、いずれか少ない金額が控除されます。
(1)国外財産の所在地国において課された税額(外国税額)
(2)次の算式により算出した金額
なお、外国税額の邦貨換算にあたっては、原則として次の①または②のうちいずれか高い外国為替相場を用います。
①その外国税額を納付すべき日における対顧客直物電信売相場(TTS)
②日本から送金して外国税額を納付する場合における、実際の送金日の対顧客直物電信売相場(TTS)
ただし、送金日がその外国税額を納付すべき日よりも著しく遅延する場合には、②を用いることはできません。