生前贈与加算とは
相続税対策の一つとして、生前贈与をする方法があります。
生前贈与は、贈与した時期や贈与した相手によって、その贈与した財産が相続財産として相続税の計算に組み込まれる場合があります。
相続税法では、相続があった日から3年前の間に、亡くなった人から相続人に贈与があった場合は、
その贈与財産は、相続税の計算において、相続財産に加算しますよ、という規定を設けています。
これを生前贈与加算といいます。
贈与した財産が相続財産として計算されることになった場合、もし贈与を受けた時に贈与税を支払っているのであれば、その贈与税額はその贈与を受けた人の相続税から控除します。
今回は、贈与財産が相続財産に加算される場合についてわかりやすく解説します。
1.生前贈与は相続対策になる
生前贈与とは、その人が持っている財産をその人が生きている間に子供や孫などに贈与することです
もちろん、子供や孫だけが対象者ではありません。生前贈与する相手は誰でもかまいません。
生前贈与をすれば、その人が持っている財産が減るので、その人が亡くなったときに発生する相続税を減らすことができますよね。将来かかってくる相続税を少しでも抑えることができるので、生前贈与は、相続税対策によく使われています。
しかし、生前に贈与した財産であっても、相続税の計算対象となってしまう場合があります。
2.相続税が課される場合がある
相続税法では、相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、贈与を受けた財産の贈与時の価額は、贈与を受けた方の相続税の課税価格に加算される、と規定しています。
贈与した時期と、贈与した相手に注意することが必要です。
キーワードは、「3年」と「相続や遺贈により財産を受け取った人」です。
具体例を挙げてみましょう。
ある日、親であるAさんが、子Bさんに100万円を贈与しました。
その後残念なことに親Aさんは亡くなってしまいます。
Bさんが受け取った100万円は、Bさんが財産を受け取った時期と、Aさんが亡くなった時期がいつなのかによって取り扱いが異なります。
(ケース1)100万円が相続財産になる場合
子Bさんが100万円をもらった日が、親Aさんの亡くなった日から遡って3年以内の場合であれば、その財産には、相続税がかかってきます。
(ケース2)100万円が相続財産にならない場合
子Bさんが100万円をもらった日が親Aさんの亡くなった日から3年を超えていれば、相続財産とはなりませんので、相続税は課税されません。
つまり、相続人となる人に対して生前に財産を贈与し、その後贈与した人が亡くなった時には、亡くなる日からさかのぼって3年前の日から亡くなる日までの間に贈与した財産は、贈与税申告の有無に関わらず、相続財産として申告することになります。
また、もし贈与を受けた時に贈与税を支払っているのであれば、その贈与税額はその贈与を受けた人の相続税から控除します。
3.生前贈与加算をする時の注意点
・ 年間110万円以下の贈与で贈与税を払っていない場合や亡くなった年に贈与があった場合についても、贈与されている財産の価額を相続財産とします。
・ 相続財産として加算するのは贈与時の価額です。たとえば、贈与した時には300万円の価額だった資産がその後値上がりし、相続が発生した時に500万円になっていたとしても、相続財産に加算される金額は300万円です。
・ 相続や遺贈により財産を取得した人のみ加算されます。子供の配偶者や相続人ではない孫などにした贈与は、相続財産に加算されません。
・ 贈与により財産を取得した相続人が、相続放棄をして相続時には財産を取得しなかった場合は、加算による持ち戻し計算はされず、贈与税で完結することになります。
4.加算が必要でない贈与財産
次の贈与については、相続開始前3年以内の贈与であっても加算する必要はありません。
1.贈与税の配偶者控除が適用された金額
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住している不動産や不動産取得資金の贈与がおこなわれた場合、2,000万円までは贈与税が課税されません。
この特例を「贈与税の配偶者控除」と言います。
贈与税の配偶者控除により非課税となった金額については生前贈与加算の対象外です。
2.住宅取得等資金の非課税額
親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金を受けた場合、一定額までが非課税となります。
住宅取得資金の贈与のうち非課税と認められた金額については生前贈与加算の対象外です。
3.生前贈与加算の対象外③教育資金の一括贈与の非課税額
平成25年4月1日~平成33年3月31日の期間に教育資金を信託銀行に預けた場合は1,500万円まで非課税となります。
この制度を利用して一括贈与した教育資金のうち非課税と認められた金額は生前贈与加算の対象外です。
4.結婚や子育て資金の贈与の非課税額
親や祖父母などの直系尊属から子や孫に対して結婚や子育て資金の贈与がおこなわれた場合、1,000万円までは贈与税が非課税となります。
この制度を利用して一括贈与した結婚や子育て資金のうち非課税と認められた金額は生前贈与加算の対象外です。
ただし、贈与者が死亡した場合、それまでに使い切っていない分は相続税の課税価格に加算します。