贈与税額控除(暦年)
財産の贈与を受けたとき、贈与を受けた人は、1月1日から12月31日までの間で、その贈与された財産の合計額が110万円を超えていると贈与税を支払う必要があります。
その後、その贈与があったときから3年以内に、贈与をした人が亡くなり相続が発生すると、その贈与された財産は、相続税の計算上、相続財産として加算されます。
その際、贈与時に支払った贈与税は、相続税申告の時にその人が納付すべき相続税額から控除することができます。
これは、相続税と贈与税の二重課税を調整するための措置です。
今回は、贈与税額控除について解説します。
1.贈与税額控除とは
相続税法では、贈与税額控除について下記のように規定しています。
法律用語がたくさんあって分かりにくいですね。
具体例を挙げて説明します。
Aさんは、Aさんの親から現金1000万円を貰いました。(特例贈与財産に該当)
この時、Aさんが支払うべき贈与税は、177万円となります。
【計算式】(1000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
その翌年、Aさんの親が亡くなりました。
Aさんの親は多額の資産を持っていたので、Aさんは相続税を納付することになりました。
この時、相続税を計算する過程において、Aさんが昨年贈与で受け取った1000万円は相続財産として加算されます。
そして計算されたAさんの支払うべき相続税が700万円だったとします。
本来であれば、700万円を納付することになりますが、Aさんは既に1000万円をもらったときに贈与税177万円を納税しているので、700万円から177万円を控除した523万円がAさんの納付すべき金額になります。
【計算式】700万円-177万円=523万円
→相続財産に加算された1000万円については、すでに贈与された時に贈与税177万円を支払っていますので、相続税の計算では、177万円を控除した金額が納付額になります。
2.贈与税額控除(暦年)の注意する点
① 贈与があったときに支払った贈与税額が、その人が支払うべき相続税を超えていても、還付にはなりません。算出相続税額(相続税の2割加算適用後の金額)を限度額とします。
② 複数年にわたって被相続人から贈与を受けている場合には、各年分につき上記算式で計算した金額の合計額が控除額となります。
③ 贈与税額については、贈与税の外国税額控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除きます。
④ 贈与税の課税価格は、その財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された贈与財産の価額の合計額です。