相続税額の加算
相続税法では、被相続人との続柄によって、払うべき相続税額が2割増しになる規定があります。
2割増しって結構大きいですよね。2割加算の対象者に該当した場合、同じ財産額を受け取っても、Aさんは相続税の納税額100万円なのに、Bさんは120万円の相続税を支払わなければならない、という事態が生じてしまうのです。
これは、相続税の2割加算と呼ばれています。
今回は、なぜこのような規定があるのか、どのような人が2割加算の対象者なのかについて解説します。
1.2割加算の対象者
相続税の2割加算を簡潔にまとめると、「一親等の血族と配偶者以外の人が財産を取得した場合には、通常の2割増しで相続税を納めてくださいね」という規定です。
具体的に図で表すと以下のようになります。
このように、基本的には枠で囲んだ範囲内の相続人には2割加算されず、枠の外の方が相続をした場合に2割加算されます。
まとめると次のようになります。
① 2割加算されない人
・被相続人の配偶者
・被相続人の子供
・被相続人の父母
・代襲相続人である孫
② 2割加算される人
・被相続人の兄弟姉妹
・被相続人の祖父母
・被相続人の孫(代襲相続人である場合は加算対象者となりません)
・友人・知人
・内縁の妻
・人格のない社団など
2.孫が相続した場合
ここで、注意しなければならないのは、孫が相続した場合です。
孫が財産を受け取る場合には、2割加算にならない場合と、なる場合があります。
(1)孫が2割加算にならない場合 【孫が代襲相続人の場合】
親が亡くなったときは、子供が相続人になります。しかし、親よりも先に子供が亡くなってしまうこともあります。その場合は、その子供の子供、つまり孫が相続人になります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
代襲相続によって、孫が財産を受け取った場合には、孫は相続税の2割加算の対象になりません。
例えば、Aさん、配偶者Bさん、子供Cさん、孫のDさんがいました。
Aさんの亡くなる以前に残念ながらCさんは亡くなってしまいました。その後、Aさんが亡くなったときは、Aさんの相続人は、BさんとDさんです。
この場合は、Dさんは2割加算の対象にはなりません。
(2)孫が2割加算になる場合 【孫が代襲相続人でない場合】
子供が亡くなっていない状態でその子供の子供、つまり孫を養子にすれば、親が亡くなったときは、その孫も相続人に該当しますので、孫は財産を受け取ることができます。この場合は、孫は2割加算の対象になります。
上記の例でみてみましょう。
Aさんの相続人は、Bさん、Cさん、Dさんとなり、Dさんは財産を一代飛ばしで受け取ることになりますので、2割加算の対象になります。
3.2割加算の趣旨
このような制度が設けられている理由は、「相続税の負担を調整するため」といわれています。
一親等の血族や配偶者は、被相続人が生前築き上げた財産の形成・維持・管理に非常に貢献しています。その一方で、一親等の血族や配偶者以外の人は、被相続人の遺産を取得することには偶然性が高いといえます。
また、被相続人が財産を孫に遺贈したような場合には、相続税の課税を一回免れる結果となります。
だから、被相続人の兄弟姉妹や孫などが財産を取得した場合は、少し多めに相続税を納めてもらいましょう、と規定されているのです。
4.計算方法
2割加算の計算方法は、極めて簡単です。2割加算すべき対象者の納付すべき相続税額を1.2倍すればよいのです。
具体的に計算してみましょう。
被相続人Aさんは、生前に遺言書を書いており、配偶者Bさん、子供Cさん、Aさんの兄弟Dさんにそれぞれ3分の1ずつ財産を残しました。
各々納付するべき相続税額が100万円だったと仮定すると、Bさんは配偶者ですので、相続税額は0円となります。
CさんはAさんの子供ですので、2割加算の対象者ではありません。100万円が納付金額となります。
DさんはAさんの兄弟なので、2割加算の対象者です。100万円×1.2=120万円が納付金額となります。