婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅や自宅を取得するための資金を贈与するときには、2000万円まで贈与税が非課税になりますよ、という規定があります。
この規定は、「贈与税の配偶者控除」と呼ばれています。
1.特例を受けるための適用要件
①婚姻期間
夫婦の婚姻期間が20年以上であること
法律上の婚姻が必要になりますので、内縁関係にある夫婦には適用できません。
②贈与財産
配偶者から贈与された財産が、居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
③居住要件
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
2.居住用不動産とは
居住用不動産の範囲は、贈与を受けた配偶者が専ら居住の用に供するための国内の家屋又はその家屋の敷地となります。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合もこの規定を適用できます。
ただし、この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。
★ 敷地のみ贈与を受ける場合
・夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
・贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
<具体例>
①妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
②夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合
その他の注意事項
居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。
居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。
3.合計2,110万円までが非課税になります
贈与税の配偶者控除は、暦年贈与の非課税枠と併用することができます。
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に税率を乗じて計算します。
この配偶者控除の規定は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。
年間 110万円と2,000万円の合計2,110万円まで非課税で配偶者に贈与することができます。
4.生前贈与加算の対象外なので相続税対策になります
相続税法では、生前贈与加算という規定があります。生前贈与加算とは、被相続人の死亡前3年内にあった贈与は、その贈与財産は相続財産に含めて相続税を課税します、という規定です。
通常の場合は、相続税の節税のために被相続人が亡くなる直前に生前贈与をしても、相続財産に含まれてしまうので、相続税対策にはなりません。
しかし、この配偶者控除は別物です。
亡くなる直前に贈与をしても、相続財産に加算されないから、相続税対策としては効果があります。
5.共有名義にすると、自宅売却時、夫婦それぞれ3,000万円控除できます
もし将来的に自宅を売却しようと考えている夫婦にとっては、メリットがあります。
それは、自宅を売却したときに、その売却益から3,000万円を控除できる特例が夫婦それぞれで適用できることです。
通常、土地や建物などの不動産を売却すると、その譲渡益には所得税が課税されます。しかし、マイホームを売却したときは、一定の要件を満たせば、3000万円までは非課税となる特例規定があります。
この規定は、そのマイホームの名義が夫婦共有の場合は夫婦それぞれで適用可能です。
例えば、夫の名義だった自宅の一部を妻に贈与します。贈与税の配偶者控除を使って、この贈与には贈与税かかかりません。これで、自宅は共有名義になりました。
その後、自宅を売却するときに生じた利益には、夫婦それぞれ3,000万円までは、課税されないことになるのです。
6.登録免許税や不動産取得税がかかります
贈与税の配偶者控除を適用してマイホームを贈与すると、非課税枠内であれば贈与税はかかりませんが、不動産取得税や登録免許税は支払わなければいけません。
贈与で不動産を取得した場合、不動産取得税は、土地も住宅も固定資産税評価額×3%で計算されます。ただし、一定の要件を満たす土地や住宅の場合は軽減措置もあります。
登録免許税についても、固定資産税評価額×2%で計算されます。
なお、相続で不動産を取得した場合は、不動産取得税はかかりませんし、名義変更などの登記の際にかかる登録免許税も、相続の場合は固定資産税評価額×0.4%で計算されます。
贈与税以外の税金がかかってくることに注意が必要です。
7.一生に一回しか使えません
同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
ただし、別の配偶者と再婚して、婚姻期間が20年以上になれば、再度適用を受けることができます。
8.必ず贈与税申告しましょう
この規定をうけるためには、必ず贈与税の申告をする必要があります。
その際には、贈与税の申告書に、次の書類を添付しましょう。
①財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
②財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
③居住用不動産の登記事項証明書や贈与契約書など、贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
④贈与を受けた人の住民票の写し(ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が、不動産の所在地と同じ場合は不要です)
※ 金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
9.年の途中で亡くなってしまった場合
もし、この規定の適用を受けるために、居住用不動産の贈与をした年の途中で、贈与を受けた配偶者が亡くなってしまった場合は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内に、贈与税の申告書を提出すれば、贈与税の配偶者控除の適用を受けることが出来ます。