孫名義の預金が税務調査で名義預金と認定された事例
実の娘と不仲の父親が、孫のためにと娘に内緒で孫名義の通帳を作り、毎年100万円を振り込んでいたというケースがありました。
孫が未成年で、その上、親権者である親も知らない預金だったため、税務調査では、お金をあげる人ともらう人の意思確認ができず、単に祖父が孫の名義を借りて預金をしていたと判断され、暦年贈与ではなく相続財産とみなされました。
どうすれば、名義預金とみなされなかったのでしょうか。
名義をめぐる課税問題のポイント
一般に、預貯金や株式、不動産といった財産に関し、名義人と真実の所有者とが異なる財産を名義財産といいます。
名義をめぐる課税問題は、名義に基づいて課税するのか、それとも実際の取引者ないし、実質的な帰属者に対して課税するのかが問題となりますが、基本的に税法は後者を原則としています。
したがって、税務調査において実際の取引者ないし実質的な帰属者が誰であるかが議論となります。
相続税・贈与税に関し問題となる名義財産の筆頭格が名義預金です。
名義預金は、被相続人が自らの稼得した資金を元手に、銀行や郵便局等において被相続人以外の名義(多くの場合その配偶者、子又は孫)で預貯金を開設することによって生じます。
このとき、当該預金を被相続人から名義人へ適法に贈与されていれば(民法上の贈与契約が成立していれば)、当該預金は名実ともに名義人に帰属するため、名義預金とはなりません(形式=実質)。
預金に関し、被相続人と名義人との間で契約である「贈与」が成立していないか、成立しているかどうか不明な場合に名義預金が生じるわけです。
民法第549条において、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」と規定されており、贈与者による一方的な贈与の意思表示のみでは民法上の贈与は成立していないことになります。
ここで、相続税に関する預貯金等の帰属の裁決事例では、「その資金源、預入れの経緯、印章の使用状況、入出金の管理状況及び名義変更等に伴う贈与税の申告状況等を総合勘案して判断するのが相当である(国税不服審判所平成19年3月5日裁決)。」としています。
したがって、税務調査において、相続人が「名義預金でない(=被相続人の財産ではない)」と主張するためには、名義人がその預金を完全に支配管理し、自由に処分できるかどうかがポイントとなります。
では、孫が一定の年齢にならないと贈与は有効に成立せず、名義預金になってしまうのかというと、そうではありません。
名義預金とみなされないためのポイント
1.贈与契約書を作成する
2.贈与に伴う資金の移動は預金口座間で実施する
3.預金通帳、銀行印の管理は受贈者自身が行う
4.受贈者が未成年の場合は、両親(親権者)が法定代理人として、通帳と銀行印を管理し、かつ、贈与契約書には受贈者の署名押印に加えて、両親(親権者)も署名押印する(受贈者が署名もできないくらいの年齢の場合は、親権者が未成年者に代わって法定代理人として署名押印する)
5.暦年課税の基礎控除額(110万円)を超えた贈与の場合、贈与税の申告と納付をする
受贈者が未成年者の場合はとくに4が重要です。民法上、子供が未成年者の場合には、親権者が子供の財産を管理することになっているからです(民法824条)。
受贈者が未成年者の場合も未成年者ではない場合も、贈与の事実をしっかり残しておくことが重要と言えます。