当初の遺産分割協議書と異なる分割を行い贈与とみなされた事例
相続人が妻と子供一人で、当初、妻の生活の足しにするため、貸駐車場として使っている土地は妻が相続する遺産分割協議を行いましたが、その後間もなく、子の事業の資金繰りが厳しくなったため、貸駐車場の持分を半分子供が相続するように遺産分割協議をやり直しました。この妻から子への土地の持分の変更について、税務署から贈与であると指摘を受けました。
「遺産分割のやり直し」は可能か
意思表示による法律行為は、契約自由を基本とする民法では、当事者の合意があれば、解除したり新たに契約したりできるので、遺産分割協議においても、相続人全員の合意により、契約である合意解除と新たな遺産分割協議とを組み合わせた「遺産分割のやり直し」をすることも可能とされています。
しかし、当初の遺産分割協議書が無効や取り消しとされない限り、各相続人は、当初の遺産分割協議により取得した財産について所有権を有することになりますので、その後になされた遺産分割のやり直しによる再配分は、税務上、各相続人間の財産の譲渡・贈与・交換があったものとして、所得税や贈与税、不動産取得税等が課税されることになります。
特に贈与税は税率が高く、思わぬ高額な税金が発生する可能性があるため、注意が必要です。
ハンコ代に贈与税がかかる場合
また、相続では一般的に、遺産分割協議書に署名捺印してもらったり、相続放棄をしてもらうために、ハンコ代として他の相続人にお金を支払うことがあります。
代償分割として、財産を取得する代わりに他の相続人に金銭を支払う内容の遺産分割協議書を作成すれば相続税の対象となり、贈与税はかかりませんが、特にハンコ代については遺産分割協議書に記載せず、相続人の一人がある相続人に金銭を渡したら贈与にあたり、110万円を超えている場合、贈与税がかかることになりますので、こちらも注意が必要です。