相続税対策の基本
相続税の対策をお考えならば、まずは相続税がどのように課税されるのかを知る必要があります。
被相続人の遺産総額が、3000万円+法定相続人の数×600万円を超えると、超えた部分について課税されます。そのため、対策が必要かどうかは遺産総額と法定相続人の数で決まってきます。
そして、仮に相続税対策が必要だとすると、どのような方法があるのでしょうか。
多くの方は生前贈与等の節税を思い浮かべると思いますが、それだけが相続税対策ではありません。相続税の対策はしたものの、相続人同士での争いにより、対策が台無しになる可能性も十分あります。そうだとすると、生前に相続税の対策をすることはできないのでしょうか?
一般的に相続対策は3つあるといわれています。
① 遺産分割対策
② 納税資金対策
③ 節税対策
そして、対策には順序があり、①から順に進めていくことが肝心です。
相続税対策の順序
まず、分割方針を決定すること。
分割方針が決まったら当該分割によって各相続人にどれくらいの相続税が発生するのか試算します。
想定外の税額であれば、①に戻って分割方針を練り直します。
相続人がそれぞれ支払う税額が決定すれば、保険商品や生前贈与により支払う税額を小さくする対策を考え、実行していきます。
このように考えていきますと、生前にできる最大の相続税対策は、遺言書の作成であるといっても過言ではありません。
少し話が専門的になりますが、相続税対策では必ず話題となる小規模宅地の特例や、配偶者控除等の大きな控除を受けるためには、分割方針について全ての相続人が納得し、誰が何を引き継ぐのかが決まっていないといけないことになっています。
そのため、遺留分もある程度考慮した遺言書を作成することが、生前での最大の相続税対策となると言えるのです。
皆様の相続税対策はいかがでしょうか?
もし生前贈与や保険だけにたよった対策をなさっているなら、一度相続税対策の基本に立ち戻り、分割方針の決定からお考えになられてはいかがでしょうか。
一人ひとりで異なる相続税対策
どの対策が必要でどのくらい力をいれる必要があるのか、また、どの対策が最も重要であるかは、一人ひとり異なります。
3つの対策を個々に考えるのではなく、総合的に考える必要もあります。
また、節税対策や納税資金対策は、一回だけの対策ではなく、長期的に継続することでより大きな効果を発揮することもありますので、早めに相続対策を開始することも重要です。
その一方、間違った対策を行うとマイナスになることもあります。
弊事務所では財産承継プランニング等を通じて納税者の皆様にとって最適な相続対策プランをご提供させていただいております。