相続税の還付について
相続税の申告は、自己申告制度(納税者が自ら税額を計算して税務署に申告書を提出する制度)となっています。税額が不足している場合は税務調査で指摘されますが、仮に相続税を納めすぎていても、税務署側から親切に教えてくれることはまずありません。
あまり知られていないのですが、税金を納めすぎている事実がある場合、納税者の権利として、国税通則法第23条(更正の請求)が定められており、この更正の請求によって、所定の手続きをとることで、相続税申告期限から5年以内であれば、払い過ぎた相続税が戻ってくる可能性があります。
従って、誤った申告により多額の相続税を既にお支払いになっている方にとって、正しい申告に直して再度申告を行い、相続税を還付してもらうことは、権利であり、不当な要求ではありません。
それでは、どのような相続税申告を行った場合に還付を受ける可能性が高いのかについて代表例をいくつか挙げたいと思います。
- 相続税を500万以上支払っている。
- 土地を複数保有している。(※例:広大地、不整形地)
- 非上場株式を保有している。
- 当初依頼した税理士がどちらかというと法人申告メインである。※1
※1 相続税にくわしい税理士かどうかによって、相続税額に大きな差が生じる可能性があります。
相続税申告には、相続税法のほか、民法、会社法、都市計画法、建築基準法、農地法など権利関係や不動産関係、会社関係など様々な分野の知識が必要になり、非常に複雑です。
複雑であるため、1人の税理士に任せることで、申告が誤り、不要な税金をお支払いになるケースも見られます。そのため、相続税申告で多額の納税が見込まれる場合には、できれば専門家が多数(しかも法律や税務などの分野の異なる)いる相続のトータルファームに依頼されることをおすすめします。
既に申告を済ませており、後でいろいろと情報を仕入れてみると、なにか良い方法があるようだとお感じの方は、一度相談されてみてはいかがでしょうか。
還付請求の場合、多くの事務所は還付があった場合のみ報酬が発生するような報酬体系になっていることが多いようです。
税理士法人 朝日中央綜合事務所は相続税還付についても実績があります。
当事務所の強み
①相続税申告1,000件以上の業務実績!
②相続税に強い税理士が多数在籍!
③複数の税理士がダブルチェックを行う組織体制!
④グループに弁護士法人、信託会社があり、相続を法律・税務・信託の面からワンストップサービス!
⑤全国に事務所があり、全国対応可能!
業務の流れ
報酬について
・成功報酬(還付金額の10~25%)
・交通費などの実費
万が一還付がなかった場合、報酬はいただきません!
相続税申告をお済ませになった方で、相続税還付の可能性についてお知りになりたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。ご理解いただけるよう誠実にお話させていただきます。