なぜ生命保険が相続税対策として活用できるのでしょうか?
生命保険の有効活用には次の3つのケースがあります。
- 節税対策・・・相続税の納税が予想される場合に、生命保険の非課税枠によりその納税額を少なくすることができる
- 納税資金対策・・・納税資金が不足すると予想される場合に現金を確保できる
- 遺産分割対策・・・遺産分割で相続争いが起こりそうな場合に確実に相続させたい相手に現金を残せる
この場合の生命保険は終身保険を指します。
どのような相続税対策となるのか、ひとつずつ説明していきます。
1.節税対策
まだ生命保険金に加入されていない方は、自身を被保険者とした生命保険に加入すること。
すでに生命保険に加入しており配偶者を保険金受取人に指定している方は、受取人をお子様に変更することをおすすめします!
生命保険金の非課税制度
生命保険金には非課税枠があり、すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)が受け取った生命保険金のうち非課税限度額までの金額には相続税がかかりません。
500万円 × 法定相続人の数 ※ = 非課税限度額
※ 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
具体例を見てみましょう。
被相続人Aは長男D・長女Cを受取人として、それぞれ1,000万円ずつ保険を契約していました。
非課税の適用額は、まず非課税限度額を計算するところからはじめます。
この場合、被相続人Aの法定相続人は妻B・子2人の3人ですから、限度額は500万円×3人で1,500万円です。
次に非課税限度額を受け取った保険金の金額で按分します。
今回は2分の1ずつの受け取りですので、1,500万円×1/2=750万円が長男D・長女Cの非課税適用額となり、各自が受け取った保険金1,000万円のうち、相続税が課税されるのは非課税控除後の250万円となります。
複数の保険契約がある場合には、その受取った保険金の合計額で、非課税限度額を按分します。
また、死亡保険金と一緒に振り込まれる配当金や前納保険料にも非課税枠が使えます。
この非課税の適用により、生命保険金を受け取った相続人はもちろん、他の相続人等についても、課税される遺産総額が減ることにより、相続税が少なくなるという効果があります。
既に非課税限度額まで保険を契約している場合でも、保険金の受取人を変更することでさらに節税が可能に
配偶者は、「配偶者の税額軽減」という制度により、配偶者が実際に取得する相続財産のうち、「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分(相続人が配偶者と子の場合1/2)」のいずれか高い金額までは相続税はかかりません。
配偶者はこの制度により相続税がかからない場合がほとんどです。
その場合、生命保険金の非課税制度を使わなくても配偶者には相続税がかからないため、生命保険金の受取人を配偶者にしていても節税効果は低いのです。
(遺産総額が減ることによる節税効果は少しですがあります)
ですから、すでに契約している配偶者を受取人とした生命保険契約について、受取人を子供に変更し、子が生命保険金の非課税制度を使用することで、相続税の節税効果をさらに得ることができます。
注意点
この非課税制度は相続人しか適用ができないため、孫や子の配偶者などを受取人にしている場合には非課税の適用を受けることができないため注意が必要です。
ただし、子が既に亡くなっていて孫が代襲相続人となっている場合には、その孫は非課税の適用を受けることができます。
被保険者が死亡したときに受取人が既に死亡している場合には、その受取人の法定相続人が保険金の受取人となります。
2.納税資金対策
相続後すぐに自由に使用できる現金を確保する手段として、生命保険金が活用できます。
納税資金対策の観点から見ても、子を生命保険金の受取人とするのが有効です。
相続財産から相続税を納税する場合
ある程度の資産があり、相続税がかかるだろうと予想される場合に、遺産の多くを不動産が占めているときは、相続税の支払いのための現金が不足する可能性があります。
申告期限までに相続税を納税するだけの換金可能な資産がある、または相続人に資金力がある場合は心配ありませんが、相続財産から納税資金をまかなおうとする場合には、相続した自宅などの不動産を手放さなくてはならないかもしれません。
また、不動産を手放そうと思っても売り手が見つからず簡単に処分できなかったり、相続財産の預貯金に納税できるだけの金額があったとしても、遺産分割協議がまとまらなければ、その相続人の法定相続分の1/3までしか引き出せないといった制約(預貯金の仮払い制度)もあります。
「預貯金の仮払い制度」には、払い出す金額に上限のない「家庭裁判所の判断により仮払いができる制度」と、金額に上限がある「家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しができる制度」の二つがあります。
家庭裁判所を通してする制度は、引き出す金額に上限はありませんが、申請する手続きが複雑で、審判に時間もかかります。
「家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しができる制度」は、相続人単独でも、前述の方法より簡単な手続きで被相続人の口座から預貯金を払い出すことが可能です。しかし出金額に上限があり、次のどちらか小さな金額までとなります。
(1)被相続人の口座残高×法定相続分×1/3
(2)金融機関ごとに150万円
最高でも各金融機関につきそれぞれ150万円までしか出金できないため、生活費や葬儀費用などの支払いも考えると、これだけで相続税を納付することは難しい場合が多いのではないでしょうか。
そのような場合に、相続後すぐに自由に使用できる現金を確保する手段として、生命保険金が活用できます。
また、納税資金対策の観点から見ても、納税額の少ない配偶者より、多く納税が予想される子を生命保険金の受取人とするのが有効と考えられます。
3.遺産分割対策
生命保険は受取人を指定できる
生命保険金は遺産分割協議の対象となりません。
あらかじめ保険会社で指定した受取人に、相続発生後に現金で支払われるため、現金をあげたい相手に確実に現金を渡すことができます。
相続財産の多くを不動産が占めていて分割しづらい場合や、分割について相続人の間で相続争いが起こる可能性がある場合などに生命保険契約を有効活用することができます。
例:遺言により自宅不動産は長男へ、次男・三男には生命保険(現金)を遺す場合
この例のほか、被相続人の営む個人事業の事業用財産や、会社経営の場合の自社株式を特定の後継者に相続させたい場合に、代償分割を行う場合があります。
代償分割とは特定の相続人(後継者)に財産を渡し、その後継者が他の相続人に代償交付金として現金を払うという分割方法ですが、代償交付金を払う後継者を受取人に指定することで、生命保険金を代償交付金に充てることができます。
注意点
生命保険金の非課税限度額を超える金額には相続税が課税されます。
また、遺留分に注意して保険金額を設定することが大切です。
遺留分とはその相続人に保証された最低限の相続分のことをいいますが、生命保険金の金額が遺留分に満たなければ、不足分について遺留分の減殺請求をされる可能性があります。
4.その他の節税対策
ここまでは、
契約者:被相続人=被保険者:被相続人、受取人:相続人(配偶者や子)
を前提に説明してきました。
しかし相続税が非常に高額な場合、相続税よりも所得税の対象となるように保険契約をした方が有利になる場合があります。
契約者:子、被保険者:被相続人、受取人:子のパターンです。
相続税が高額で、所得税の一時所得とした方が有利な場合で、子に相続税の納税資金や保険料を負担する資金力がある場合には、こちらの保険契約形態のほうが節税対策として有効です。
こちらの契約形態を活用する場合には、おおよその相続税の試算が必要となってくるため、税理士に相談してから保険契約を行うことをお勧めします。
5.まとめ
生命保険による相続税対策については、後々手続きしようと思っていてもその時の健康状態や年齢、職業によって、加入しようと思ったときには加入できないといった事態も発生します。
なるべく早めの対策が重要です。