相続が発生したらまずしないといけないこと
相続が開始すると、ご相続人の方は種々様々な手続きを行う必要があります。
主な手続きとその流れは以下の通りです。
表を見ると、代表的なものだけでも行わなくてはならない手続きが非常に多いことがわかります。
では、期限が早いものから大まかな手続きの流れを順にご説明します。
①死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の死亡地、本籍地または届出人の現住所地を管轄する役所に出さなければなりません(提出者は基本的に誰でも構わないので、葬儀社に代行してもらうケースが多いかと思います)。
なお、死亡届は死亡診断書とセットになっており、死亡診断書は医師に記載してもらう必要があります。
死亡届は提出時に原本を役所に提出してしまいますが、あとで保険金の請求やその他手続きでも使う機会がありますので、コピーを取っておくことをお勧めします。
7日というと意外と短い期間ですが、この死亡届がないと火葬することができないので非常に重要です。
また、葬儀や埋葬等にかかった費用は相続税の申告で債務として控除することができますので、領収書など(御布施など領収書が出ない場合はメモ書きでも可)は必ず残しておいてください。
②社会保険・年金関係の手続き
社会保険(国民健康保険や介護保険)の資格喪失手続きは死亡後14日以内とされていますので、期限までに市区町村の窓口にて手続きが必要です。なお、国民健康保険などから約5万円の葬祭費が支給されますので、そちらも併せて手続きすると良いかと思います。
また、年金をもらっていた方が亡くなったときは、10日以内(国民年金は14日以内)に年金に関する死亡届を提出する必要があります。
ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。
もし、届出が遅れて死亡日の翌日以後に相続人が年金を受け取ったときは、その分を後日返還しないといけないことになってしまうため、注意が必要です。
なお、亡くなった方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生計をともにしていた遺族の方が未支給分の年金を受け取ることができます。
③遺言書の有無の確認
相続手続きを始めるにあたって何よりも大切なのは、遺言書の有無の確認です!
もし手続きがすべて完了した後に遺言書が出てきた場合は、手続きを全てやり直すことになりかねません。
そのためにも、お元気なうちに、遺言書の有無、ある場合はどこに保管してあるかを信頼できる人に伝えておいてもらうと良いでしょう。
公正証書遺言の場合は公証役場で原本が保管されていますので、手許にない場合は遺言書があるかどうか調べてもらうことができます。
もし自筆証書遺書がある場合には、原則としてまず裁判所に検認手続きを取る必要があります(法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度を利用されている場合は検認手続きは不要です)。
この手続きは、完了するまでに2、3ヶ月かかりますので、早急に行ってください。
④法定相続人の確定
具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を入手し、法定相続人を確定させることになります。
なお、法定相続人が兄弟姉妹になる場合は、これに加えて亡くなった方の両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本までさかのぼって確認する必要があり、たくさんの戸籍が必要になりますので、早めに取得することをお勧めします。
これらの戸籍謄本等は、金融機関・法務局・年金事務所など様々な場面で提出する必要が出てきますので、もし取得が難しければ専門家に依頼することも一つの方法だと思います。
⑤相続財産の調査及び評価
亡くなった方の全ての財産及び債務を調査・評価し、それを一覧にした財産目録を作成すると良いでしょう。
不動産、金融資産(預貯金、有価証券など)、生命保険金等のプラスの財産だけではなく、借入や滞納している税金、未払いの公共料金等の債務(マイナスの財産)も相続の対象となりますので注意が必要です。
目録を作成して金額を計算した結果、財産よりも負債が多い場合などは、相続放棄や限定承認を検討する必要があるかもしれません。
次の⑥に詳細を記述しますが、相続放棄・限定承認いずれの手続も、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
そのため、なるべく早い段階で、どんな財産・債務がどのくらいあるかを把握しておく必要があるというわけです。
⑥相続放棄・限定承認の申述期限
相続放棄、または限定承認をする場合は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄とは、簡単に言うと「亡くなった人の残した財産全てを相続をしない」ことです。
前述の通り、財産には不動産や預貯金等のプラスの財産と、借入金等のマイナスの財産の両方がありますが、相続放棄をするとプラスもマイナスも一切相続しないということになりますので、よくよく考えて手続きを開始する必要があります。ただ、相続放棄をすれば借入金を引き継ぐことはありませんので、プラスの財産より借入金の方が多いという方は、相続放棄を検討する余地はあろうかと思います。
限定承認とは、「相続によって受け継ぐ財産の限度内で借金などの債務を引き継ぐ」ことです。したがって、もし限定承認手続きが終了した後に多額の借入金が発覚したとしても、相続した財産以上に支払う必要はありません。
相続放棄、限定承認ともに、限られた期間内に多くの必要書類を揃えて裁判所に申述書を提出しなければなりません。
これらの手続きを自分で行うことはもちろん可能ですが、かなり煩雑で時間もかかりますので、専門家に依頼するのも良いかと思います。
⑦準確定申告
被相続人に、例えば年金所得に加え不動産所得があった場合などは、相続人が所得税の申告及び納付を行う必要があります。
これを準確定申告といい、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません。申告書の提出先は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署です。
⑧遺産分割協議
遺産分割協議とは、誰が何をどのくらい引き継ぐのかを相続人全員で決める話し合いです(特に財産の種類が多い場合、⑤で作成した財産目録があると非常に便利ですので、ぜひ作成しておくことをお勧めします)。
話し合いがまとまれば、「遺産分割協議書」を作成し、この協議書に従って各種財産の名義変更や解約の手続きを順次行う流れとなります。
⑨相続財産の名義変更
<預貯金、有価証券など>
預貯金、有価証券などの金融資産は、解約又は名義変更の手続きを行います。
なお、金融機関は原則として被相続人の死亡を確認した時点で口座を凍結していますので、電気・ガスなどの光熱費や、クレジットカードの利用料などの自動引落しがされている場合には、引落し口座の変更手続もしておく必要があります。
<不動産>
不動産の名義変更(相続登記)は法務局で行います。
なお、相続登記には、いつまでに行わなければならないという期限はありません。しかし、その不動産を売却したり、担保に入れたりしたい場合には、所有権をもつ人を明確にするため相続登記が絶対に必要になります。
もし、長期間登記をしないままでいると、被相続人の住民票や除籍謄本など相続登記に必要な書類が取れなくなってしまったり、相続人のうちの誰かが亡くなってさらに次の相続が発生し、権利関係が複雑になるなど、様々な問題が出てくる可能性がありますので、相続が発生したら速やかに申請を行うのが良いと思います。
<生命保険>
名義変更とは少し意味合いが異なりますが、生命保険金も請求しましょう。生命保険金は遺産分割に関係なく、保険金受取人の固有の財産として単独で請求できます(相続放棄しても受取れます)。
上記の各種手続きでは戸籍謄本や印鑑証明書などの提出を求められますので、手続きをする際には必要書類をしっかり確認するようにしてください。
⑩相続税の申告・納付
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。また、納期限も同じ日になっていますので、期限内に相続税を納める必要もあります。
また、相続税がかからない場合でも「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの税制面での特例を受ける場合(特例を適用した結果、相続税額が0円になる場合)は、税務署に申告書を提出する必要があります。
なお、これらの特例は、原則として申告期限までに遺産分割協議が成立していないと適用できないこととされていますので、注意が必要です。