相続人(法定相続人)と相続順位、法定相続分
人が亡くなると、その人が所有していた財産を誰かが引き継きます。
まれに誰も引き継ぐ人がいないときは、寄付をする場合もありますが、通常は、誰かが亡くなると、相続人がその方の財産を引き継ぎます。財産を引き継ぐ相続人は法律で決められています。
相続人となれる立場の人は、
・亡くなった人の配偶者
・亡くなった人の子
・亡くなった人の親
・亡くなった人の兄弟
です。
配偶者は必ず相続人になります
被相続人(=亡くなった人)の配偶者、つまり夫や妻は、常に相続人に該当します。
夫や妻とは、戸籍上婚姻関係がある人です。
戸籍上の婚姻関係が必要なので、婚姻届を出していない内縁の夫や内縁の妻は相続人とはなりません。どれだけ長く連れ添った夫婦であっても、婚姻関係がなければ相続人とはなりませんので注意しましょう。
もし、内縁関係の人に財産を残したい場合は、遺言を書いておくことが必要です。
配偶者以外の相続人の順序
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位【 子及び代襲相続人 + 配偶者 】
まず、被相続人の子供は、第1順位で相続人になります。
亡くなった人に子供がいれば、その人は相続人に該当します。子供には胎児や養子、認知された非摘出子も含まれます。
その子供が既に死亡しているときは、孫やひ孫などがその死亡した子に代わって相続人となります。
実子と養子、嫡出子と非嫡出子の区別による差はありません。
第2順位【 直系尊属(親等の近い順) + 配偶者 】
被相続人に子供や孫がいない場合、また子供や孫が既に亡くなっている場合は、亡くなった人の親が相続人になります。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第3順位【 兄弟姉妹及び代襲相続人 + 配偶者 】
被相続人に子供や孫がおらず、親も既に他界されている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供がその兄弟姉妹に代わって相続人となります。
法定相続分
もし、相続人が1人であれば、その人がすべての財産を引き継ぐことができますが、相続人が何人もいると、誰がどの財産を取得するのか話し合いをする必要があります。
民法では、どんな相続人がどのような割合で財産を取得するのか目安となる割合が定められています。
本来、相続人がどの割合で遺産を取得するのかは自由なので、一人が全財産を取得することもできますし、財産を受け取りたくない人は、受け取らないこともできます。
全員が納得して遺産分割協議ができればいいのですが、当然もめることもあります。
代襲相続などが絡むと、被相続人にとって疎遠だった人が相続人になるケースや、相続人同士が全く会ったことのないケースもあります。
見知らぬ人と突然お金の話をするのは、結構労力を要しますよね。
なので、誰がどのような割合で取得するかの目安となる割合が法律で決められています。
これを法定相続分といいます。
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
繰り返しになりますが、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
実際に人が亡くなったときは、相続人同士の話し合いで誰がどの財産を引き継ぐかを決めていきます。
相続人以外に財産を残したい場合
相続人以外の人に財産を残したいときは、遺言を書く必要があります。
遺言書を書けば、法律で定められている法定相続人や法定相続分に関係なく、その人の意思で財産を残すことができます。
遺言書は、遺留分の問題も絡んでいますので、専門家とよく相談することが大切です。
相続案件を多く取り扱っている税理士法人朝日中央綜合事務所にお気軽にご相談ください。