第1章 総 則
(税理士報酬の種類)
第1条 税理士報酬は、業務報酬、顧問報酬及び日当とします。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりです。
業務報酬 |
第2条に規定する業務の対価をいいます。 |
顧問報酬 |
税務顧問報酬、会計顧問報酬、相続・事業承継顧問報酬があります。 |
日当 |
税理士が、受任事案処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその案件等のために拘束されること(受任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。 |
(業務報酬の種類)
第2条 業務報酬は、税務代理報酬、不服申立ての代理報酬、税務書類の作成報酬、税務相談報酬、調査立会い報酬、補佐人としての報酬、税に関する計算書及び意見書作成報酬、法人の組織変更に伴う法人税に関する指導及びこれに関連する業務報酬、清算のための財産調査及び評価の報酬、物納に関する業務の報酬、会計業務報酬、相続・事業承継コンサルティング報酬とします。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりです。
税務代理報酬 |
税務官公署に対する申告等又は税務官公署に対する主張等につき代理し、又は代行することにより受ける対価をいいます。 |
不服申立ての 代理報酬 |
税務官公署に対する異議の申立て又は行政不服審判所に対する審査請求につき代理し、又は代行することにより受ける対価をいいます。 |
税務書類の作成 報酬 |
税務官公署に提出する税務申告書類及び付随する財務書類その他財務に関する書類の作成により受ける対価をいいます。 |
税務相談報酬 |
税務相談(口頭による相談、電話による相談を含む。)の対価をいいます。 |
調査立会い報酬 |
税務官公署が行う税務調査の立会い、及びこれに付随する業務を行うことにより受ける対価をいいます。 |
補佐人としての 報酬 |
弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として出頭し、裁判所において陳述することにより受ける対価をいいます。 |
税に関する計算書及び意見書作成報酬 |
税に関する計算書を作成し、意見を記載した書面を作成することにより受ける対価をいいます。 |
法人の組織変更に伴う法人税に関する指導及びこれに関連する業務報酬 |
法人の合併・会社分割・株式交換・移転等組織再編に伴う法人税に関する指導及びこれに関連する業務を行うことによって受ける対価をいいます。 |
清算のための財産調査及び評価の報酬 |
法人の清算に伴う財産調査及び評価の業務を行うことによって受ける対価をいいます。 |
物納に関する業務の報酬 |
相続税又は贈与税の物納申請及び申請後収納に至るまでの業務によって受ける対価をいいます。 |
会計業務報酬 |
会計帳簿等の記帳代行、決算書類、その他の財務書類の作成業務によって受ける対価をいいます。 |
相続・事業承継コンサルティング報酬 |
相続・事業承継のアドバイス、現状分析及び改善策の提案、各種税制特例の適用可否の検討並びに税額軽減効果の試算を含む報告書作成によって受ける対価をいいます。 |
(報酬の算定方法)
第3条 報酬の算定方法は、確定額による方法、成功報酬による方法、タイムチャージによる方法があります。
2 確定額による方法
第2条に掲げた業務につき、第9条乃至第33条の算定基準で、確定した金額で報酬を計算する旨規定されている項目に適用します。
3 成功報酬による方法
第2条に掲げた業務につき、ご依頼人が受けた経済的利益に一定割合を乗じて報酬を計算する方法です。
成功報酬の内容は、別表第7をご参照下さい。
4 タイムチャージによる方法
タイムチャージは、受任事務に関し、税理士の時間あたりの単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む)を乗じて報酬を算定する方法です。第9条乃至第33条でタイムチャージで報酬を計算する旨規定されている項目に適用します。
タイムチャージの内容は、別表第6をご参照下さい。
(報酬の支払方法)
第4条 報酬の支払方法は、一括支払、着手金、中間金、終了時残金支払いとします。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりです。
一括支払 |
業務の終了した時点で、報酬額全額をご請求します。 |
着 手 金 |
報酬総額の50%以下の金額の範囲内で、業務着手時にご請求します。 |
中 間 金 |
報酬総額の3分の2以下の金額から既受領の着手金を差引いた額を、報酬契約書の取決めにより定められた時にご請求します。 |
終了時残金 支払い |
報酬総額から着手金、中間金を差引いた残金を、業務の終了した時点でご請求します。 |
(実費等)
第5条 ご依頼人は、税理士報酬とは別に収入印紙代、郵便切手代、謄写代、交通通信費、宿泊料、その他委任事務処理に要する実費を負担します。
(報酬算定の単位)
第6条 報酬は、特に定めるもののほか、第1条に定める報酬の種類に基づき、個々の業務ごとに算定します。
(解約の場合の取扱い)
第7条 ご依頼を受けた事案について受領した着手金は、ご依頼人の申出により解約するときは、これを返還しないものとします。
2 ご依頼人の申出により着手後解約するときは、すでに契約に基づく一部又は全部の報酬請求権が生じている場合は、上記報酬を請求できるものとします。
(消費税に相当する額)
第8条 この約款に定める額は、消費税法に基づき、税理士の役務に対して課される消費税の額に相当する額を含みます。
第2章 業務報酬
第1 税務代理報酬
(税務代理報酬)
第9条 税務代理報酬は、税務官公署に対する租税に関する法令の規定に基づく申告、申請、請求その他これらに準ずる行為(不服申立てを除く。)につき、又は税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することにより、受ける報酬とします。
2 前項に規定する業務にともない、税務書類の作成、税務官公署の調査の立会い、不服申立ての代理をしたときは、それぞれ別に定める報酬を受けることができるものとします。
(税務代理報酬額)
第10 条税務代理報酬額は、税目ごとに別表第1に定める基準により算定します。
第2 不服申立ての代理報酬
(不服申立ての代理報酬)
第11条 不服申立ての代理報酬は、税務官公署に対する租税に関する法令又は行政不服審査法の規定に基づく異議の申立て又は審査請求につき、代理し、又は代行することにより、受ける報酬とします。
2 不服申立ての代理報酬は、異議申立て及び審査請求の各審級ごとに受任1件として計算します。
3 更正の請求は異議の申立てに含まれるものとします。
(不服申立ての代理報酬額)
第12条 不服申立ての代理報酬額は別表第2に定める基準により算定します。
第3 税務書類の作成報酬
(税務書類の作成報酬)
第13条 税務官公署に提出する税務申告書類、財務書類、その他財務に関する書類の作成により受ける対価をいいます。
(税務書類の作成報酬額)
第14条 税務書類の作成報酬額は別表第3に定める基準により算定します。
第4 税務相談報酬
(税務相談報酬)
第15条 ご依頼人に対して行う税務相談(口頭による相談、電話による相談を含む。)の対価をいいます。
(税務相談報酬額)
第16条 税務相談報酬の報酬額は、次のとおりです。
アソシエイト税理士 |
30分ごとに |
13,750円 |
パートナー税理士 |
30分ごとに |
19,250円 |
代表社員税理士 |
30分ごとに |
27,500円 |
第5 調査立会い報酬
(調査立会い報酬)
第17条 調査立会い報酬は、税務官公署が行う税務調査の立会い、及びこれに付随する業務を行うことにより受ける対価をいいます。
2 税務代理の委嘱のない事案について、税務調査の立会いを委嘱されたときは、前項に定める報酬に合わせて税務代理報酬を受けることができるものとします。
(調査立会い報酬額)
第18条 調査立会い報酬額は別表第6に規定するタイムチャージ又は別表第7に規定する成功報酬により算定するものとします。
第6 補佐人としての報酬
(補佐人としての報酬)
第19条 補佐人としての報酬は、租税に関する事項について、裁判所において補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として出頭し裁判所において陳述することにより受ける対価をいいます。
2 補佐人としての報酬は、各裁判ごとに受任1件として計算します。
3 第1項に規定する業務にともない税務書類を作成したときは、別表第3に定める税務書類の作成報酬を受けることができるものとします。
(補佐人としての報酬額)
第20条 補佐人としての報酬額は、別表第6に規定するタイムチャージにより算定するものとします。
第7 税に関する計算書及び意見書作成報酬
(報酬の額)
第21条 税に関する計算書及び意見書作成の報酬の額は、別表第6に規定するタイムチャージにより算定するものとします。
但し、株価計算書作成報酬に関しては、株価算定額の1.1%とします。
なお、上記により算定した額が550,000円を下回る時は、550,000円とします。
また、株式売却に関する報酬は別途定めます。
第8 法人の組織変更にともなう法人税に関する指導及びこれに関連する報酬
(報酬の額)
第22条 法人の組織変更にともなう法人税に関する指導及びこれに関連する報酬の額は、対象となる会社の総資産額に下記の表の料率をかけて計算した報酬の額とします。
なお、上記により算定した額が2,200,000円を下回るときは、2,200,000円とします。
会社の総資産額 |
報酬の額 |
5億円以下の部分 |
2.20% |
5億円超 10億円以下の部分 |
1.76% |
10億円超 50億円以下の部分 |
1.32% |
50億円超 100億円以下の部分 |
0.88% |
100億円超の部分 |
0.44% |
第9 清算のための財産調査及び評価の報酬
(報酬の額)
第23条 清算のための財産調査及び評価の報酬の額は、別表第6に規定するタイムチャージにより算定した報酬の額とします。
なお、上記により算定した額が2,200,000円を下回るときは、2,200,000円とします。
第10 物納に関する業務の報酬
(報酬の額)
第24条 物納に関する業務の報酬の額は、第25条に規定する物納申請にかかる報酬の額と第26条に規定する比例報酬の額との合計額とします。
(物納申請にかかる報酬の額)
第25条 物納申請にかかる報酬の額は、物納申請書作成費用として165,000円及び物納申請財産1件につき330,000円の合計額とします。
(比例報酬の額)
第26条 比例報酬の額は、物納財産の収納価額の3.3%とします。
但し、延納に係る業務の遂行につき、特別な事情がある場合は、協議の上、延納申請金額の3.3%から5.5%の範囲の金額を報酬額とします。
第11 会計業務報酬
(報酬の額)
第27条 会計業務報酬は、記帳代行、決算書類作成、その他の書類の作成及び会計相談により受ける報酬とします。
(記帳代行報酬)
第28条 記帳代行報酬は、委嘱者の提示した資料及び伝票に基づき総勘定元帳の記入並びに試算表作成等の業務を行うことにより、受ける報酬とします。
(決算書類作成報酬)
第29条 決算書類作成報酬は、委嘱者の提示した資料に基づき決算の業務を行うことにより、受ける報酬とします。
(その他の書類の作成報酬)
第30条 その他の書類作成報酬とは、委嘱者の提示した資料に基づき、前2条に定める以外の会計に関する書類作成の業務を行うことにより、受ける報酬とします。
(会計業務報酬額)
第31条 会計業務報酬額は、次条第32条の会計相談報酬を除き別表第4に定める基準により算定します。
(会計相談報酬)
第32条 会計相談報酬は、会計に関する相談業務を行うことにより、受ける報酬とします。会計相談報酬の報酬額は次のとおりです。
アソシエイト税理士 |
30分ごとに |
13,750円 |
パートナー税理士 |
30分ごとに |
19,250円 |
代表社員税理士 |
30分ごとに |
27,500円 |
第12 相続・事業承継コンサルティング報酬
(報酬の額)
第33条 相続・事業承継コンサルティング報酬の額は、別表第8に定める基準により算定します。
2 特定の税制特例に関する業務のみを契約することも可能とします。
3 事業承継税制に関する業務報酬の額は、別表第9に定める基準により算定します。
第3章 顧問報酬
(顧問報酬)
第34条 顧問報酬は税務顧問報酬、会計顧問報酬、相続・事業承継顧問報酬があり、税務顧問報酬は委嘱者の税務会計問題全般について継続して相談に応じることにより受ける報酬とし、会計顧問を含みます。会計顧問報酬は、会計帳簿の記帳及び財務書類の作成等に関し、継続して相談に応じ、又は指導を行うことにより受ける報酬とします。相続・事業承継顧問報酬は、委嘱者の相続及び事業承継問題全般について継続して相談に応じ、実行を支援することにより受ける報酬とします。
第35条 顧問契約は税務顧問を原則としますが、会計顧問又は相続・事業承継顧問のみ契約することもできます。
2 前項に規定する業務にともない、第2条に掲げる業務を行うときは、それぞれ別に定める報酬を受けることができるものとします。
(税務顧問報酬額)
第36条 顧問報酬額は、別表第5に定める基準により算定します。
第4章 日当
(日当)
第37条 依頼された事案について出張等を必要とするときは、日当を受けることができるものとします。
2 日当の額は一日当り55,000円とします。なお、一日に満たない場合は一日とみなします。
別表
第1 税務代理報酬
(税務書類の作成報酬は別に受けるものとします。)
1.所得税
〔総所得金額基準〕 |
〔年取引金額基準〕 |
|
200万円未満 300万円 〃 500万円 〃 1,000万円 〃 2,000万円 〃 3,000万円 〃 5,000万円 〃 5,000万円以上 1,000万円増すごとに |
2,000万円未満 3,000万円 〃 5,000万円 〃 1億円 〃 2億円 〃 3億円 〃 5億円 〃 5億円以上 1億円増すごとに |
66,000円 82,500円 110,000円 187,000円 280,500円 330,000円 440,000円 495,000円 27,500円を加算 |
(注1) 個人の総所得金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。但し、総所得金額に比して取引金額が多額である場合、事業の形態が複雑又は大規模である場合など総所得金額を基準とすることが適当でないときは、年取引金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
以下、分離課税譲渡所得、法人税の場合も同様とします。
(注) 所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次によるものとします。
〔所得金額基準〕 |
〔年取引金額基準〕 |
|
300万円未満 500万円 〃 1,000万円 〃 3,000万円 〃 5,000万円 〃 5,000万円以上 1,000万円増すごとに |
3,000万円未満 5,000万円 〃 1億円 〃 3億円 〃 5億円 〃 5億円以上 1億円増すごとに |
110,000円 165,000円 220,000円 385,000円 550,000円 605,000円 55,000円を加算 |
2.法人税
次の基準による報酬額に、期首資本金の額の0.55%相当額を加算します。ただし、加算額は、550,000円を超えることができないものとします。
〔課税所得金額基準〕 |
〔年取引金額基準〕 |
|
100万円未満 150万円 〃 200万円 〃 400万円 〃 1,200万円 〃 2,000万円 〃 4,000万円 〃 8,000万円 〃 1憶2,000万円 〃 2億円 〃 2億円以上 1億円増すごとに |
2,000万円未満 3,000万円 〃 5,000万円 〃 1億円 〃 3億円 〃 5億円 〃 8億円 〃 10億円 〃 30億円 〃 50億円 〃 50億円以上 25億円増すごとに |
66,000円 88,000円 110,000円 187,000円 330,000円 440,000円 605,000円 770,000円 880,000円 990,000円 1,100,000円 110,000円を加算 |
3.住民税及び事業税
事業所1か所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額とします。
4.消費税、特別地方消費税その他消費税
〔期間取引金額〕 |
500万円未満 1,000万円 〃 3,000万円 〃 5,000万円 〃 1億円 〃 5億円 〃 5億円以上 1億円増すごとに |
22,000円 44,000円 66,000円 88,000円 110,000円 132,000円 165,000円 11,000円を加算 |
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います。
ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取扱います。
5.相続税
基本報酬額110,000円に、次の基準による報酬額を加算します。
〔遺産の総額〕 |
5,000万円未満 7,000万円 〃 1億円 〃 3億円 〃 5億円 〃 7億円 〃 10億円 〃 10億円以上 1億円増すごとに |
220,000円 385,000円 660,000円 935,000円 1,210,000円 1,485,000円 1,870,000円 1,980,000円 110,000円を加算 |
〔加算報酬〕
⑴ 「遺産の総額」にかかる報酬額については、共同相続人(納税義務のある受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算します。
(注) 共同相続人のうち相続を放棄した者があるときは、その者は共同相続人の数に算入しないものとします。
⑵ 財産の評価等の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができるものとします。
(注) 「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいいます。
〔延納申請に係る報酬〕
相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とします。
○延納申請税額 |
1億円未満 5億円 〃 5億円以上 5億円増すごとに |
110,000円 165,000円 220,000円 55,000円を加算 |
但し、延納に係る業務の遂行につき、特別な事情がある場合は、協議の上、延納申請金額の3.3%から5.5%の範囲の金額を報酬額とします。
6.贈与税
〔取得財産の価額〕 |
100万円未満 300万円 〃 500万円 〃 1,000万円 〃 2,000万円 〃 3,000万円 〃 5,000万円 〃 5,000万円以上 1,000万円増すごとに |
38,500円 66,000円 110,000円 132,000円 165,000円 198,000円 275,000円 308,000円 33,000円を加算 |
〔加算報酬〕
財産の評価等の業務が著しく複雑(相続税に同じ。)なときは、100%相当額を限度として加算することができるものとします。
〔延納申請に係る報酬〕
相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とします。
○延納申請税額 |
1億円未満 5億円 〃 5億円以上 5億円増すごとに |
110,000円 165,000円 220,000円 55,000円を加算 |
7.固定資産税
〔固定資産価格〕 |
500万円未満 1,000万円 〃 3,000万円 〃 5,000万円 〃 1億円 〃 1億円以上 5,000万円増すごとに |
22,000円 38,500円 55,000円 71,500円 110,000円 148,500円 38,500円を加算 |
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います。
8.その他の税目
基本報酬額220,000円に、次の基準による報酬額を加算します。
〔課税標準額〕 |
500万円未満 1,000万円 〃 3,000万円 〃 5,000万円 〃 1億円 〃 5億円 〃 10億円 〃 10億円以上 1億円増すごとに |
22,000円 44,000円 66,000円 110,000円 220,000円 550,000円 1,100,000円 1,210,000円 110,000円を加算 |
第2 不服申立ての代理報酬
(税務書類の作成報酬を含むものとします。)
1.異議申立て
異議申立て報酬額は、別表第6に規定するタイムチャージ又は別表第7に規定する成功報酬により算定するものとします。
なお、上記により算定した額が330,000円を下回る時は、330,000円とします。
2.審査請求
審査請求報酬額は、別表第6に規定するタイムチャージにより算定するものとします。
なお、上記により算定した額が550,000円を下回る時は、550,000円とします。
第3 税務書類の作成報酬
1.納税申告書、修正申告書及び更正の請求書(当該申告書及び請求書に添付すべき明細書等の税務書類を含みます)
① 所得税
第1に定める税務代理報酬額の30%とします。
② 法人税
第1に定める税務代理報酬額の50%とします。
ただし、前事業年度の実績を基準とする予定申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とします。
③ 住民税及び事業税
第1に定める税務代理報酬額の30%相当額とします。
④ 消費税及び特別地方消費税その他消費税
第1に定める税務代理報酬額の50%相当額とします。
ただし、消費税法第42条に基づく中間申告書の作成報酬は、当該税務代理報酬額の20%相当額を限度とします。
⑤ 相続税
第1に定める税務代理報酬額の50%相当額とします。
⑥ 贈与税
第1に定める税務代理報酬額の30%相当額とします。
⑦ 地価税
第1に定める税務代理報酬額の50%相当額とします。
⑧ 固定資産税
第1に定める税務代理報酬額の50%相当額とします。
⑨ その他の税目
第1に定める税務代理報酬額の50%相当額とします。
2.相続税延納申請書及び贈与税延納申請書(当該申請書に添付すべき明細書等の税務書類を含みます) 55,000円
3.その他の書類(法人設立届出書、青色申告承認申請書、法定調書、年末調整関係書類及び給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書を含む)等)
1事案につき 22,000円
〔加算報酬〕 同種の書類を10件を超えて作成するときは、1件増すごとに2,200円を加算します。
4.法第33条の2第1項業務に対する報酬
第1に定める当該税目に係る税務代理報酬額の20%相当額とします。
第4 会計業務報酬
1.記帳代行報酬(月額)
税務顧問報酬月額相当額とします。
ただし、所得税又は法人税以外の税目に関連して、特に必要とする記帳を委嘱されたときは、税理士業務報酬基準に定める当該税目に係る顧問報酬の月額相当額を加算できるものとします。
2.決算書類作成報酬
① 記帳代行契約のある場合 税務顧問報酬月額相当額の6か月分とします。
② 記帳代行契約のない場合 税務顧問報酬月額相当額の8か月分とします。
なお、事業年度が6か月以内の場合は、当該報酬額の60%相当額とします。
3.その他の書類の作成報酬
① 通常のもの 27,500円
② 特別の調査研究を必要とするもの 550,000円
第5 顧問報酬(月額)
1.税務顧問報酬
⑴ 個人(住民税及び事業税、消費税等を含みます)
〔総所得金額基準〕 |
〔年取引金額基準〕 |
|
200万円未満 300万円 〃 500万円 〃 1,000万円 〃 2,000万円 〃 3,000万円 〃 5,000万円 〃 5,000万円以上 1,000万円増すごとに |
2,000万円未満 3,000万円 〃 5,000万円 〃 1億円 〃 2億円 〃 3億円 〃 5億円 〃 5億円以上 1億円増すごとに |
22,000円 33,000円 49,500円 71,500円 82,500円 93,500円 104,500円 115,500円 5,500円を加算 |
(注1) 個人の契約時の前年の総所得金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。 但し、総所得金額に比して取引金額が多額である場合、事業の形態が複雑又は大規模である場合など前年の総所得金額を基準とすることが適当でないときは、契約時の前年の年取引金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
(注2) 住民税及び事業税
事業所(地方税に規定する事務所又は事業所をいいます。以下同じ。)1か所につき、上記基準で算出した額の10%相当額を加算するものとします。
(注3) 消費税等
1税目につき、上記基準で算出した額の50%相当額を加算するものとします。
⑵ 法人(住民税及び事業税、消費税等を含みます。)
〔課税所得金額基準〕 |
〔年取引金額基準〕 |
|
200万円未満 300万円 〃 500万円 〃 1,000万円 〃 3,000万円 〃 5,000万円 〃 7,000万円 〃 1億円 〃 3億円 〃 5億円 〃 5億円以上 2億円増すごとに |
2,000万円未満 3,000万円 〃 5,000万円 〃 1億円 〃 3億円 〃 5億円 〃 7億円 〃 10億円 〃 30億円 〃 50億円 〃 50億円以上 20億円増すごとに |
33,000円 38,500円 55,000円 77,000円 93,500円 110,000円 143,000円 176,000円 209,000円 242,000円 275,000円 33,000円を加算 |
(注1) 法人の契約時の前事業年度の課税所得金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。但し、総所得金額に比して取引金額が多額である場合、事業の形態が複雑又は大規模である場合など前事業年度の総所得金額を基準とすることが適当でないときは、契約時の前事業年度の年取引金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
(注2) 住民税及び事業税
事業所(地方税に規定する事務所又は事業所をいいます。以下同じ。)1か所につき、上記基準で算出した額の10%相当額とします。
(注3) 消費税等
1税目につき、上記基準で算出した額の50%相当額とします。
2.会計顧問報酬
会計顧問報酬月額は、1.の税務顧問報酬月額の規定により計算した額の50%相当額とします。
3.相続・事業承継顧問報酬
〔財産の総額基準〕 |
〔年取引金額基準〕 |
|
10億円未満 30億円 〃 30億円以上 |
10億円未満 30億円 〃 30億円以上 |
55,000円 110,000円 165,000円~ |
(注1) 契約時の個人財産総額を基準として上記の表にあてはめて算出します。但し、個人の財産総額を基準とすることができない場合又は適当でないときは、契約時の前年の法人の年取引金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
(注2) 財産の総額は、相続税評価額(特例等による評価減適用前)により算定するものとします。
第6 タイムチャージ
1.タイムチャージの単価は次のとおりです。
アソシエイト税理士 |
1時間当り |
27,500円 |
パートナー税理士 |
1時間当り |
38,500円 |
代表社員税理士 |
1時間当り |
55,000円 |
2.タイムチャージにより税理士報酬を受けるときは、あらかじめご依頼人から相当額をお預りします。
第7 成功報酬
1.成功報酬の算定基礎
成功報酬の算定基礎はご依頼人の経済的利益とします。
2.成功報酬の料率
成功報酬の料率は1.で算定した経済的利益の22%から33%とします。
第8 相続・事業承継コンサルティング報酬
1.基本報酬
〔財産の総額〕 |
5億円以下 10億円 〃 15億円 〃 20億円 〃 20億円 超 10億円増すごとに |
1,650,000円 2,200,000円 2,750,000円 3,300,000円 4,400,000円 1,100,000円を加算 |
(注) 財産の総額は、相続税評価額(特例等による評価減適用前)により算定するものとします。
2.加算報酬
非上場株式を2社以上お持ちの場合、2社目から1社につき220,000円加算します。
第9 事業承継税制に関する業務報酬
1.事業承継税制実行前の事前診断業務
⑴ 簡易判定
基本報酬額110,000円とします。
⑵ 事前診断コンサルティング業務
① 対象株式の相続税評価額の試算
② 事業承継税制を適用した際の贈与税の納税猶予額の試算
③ 贈与者の相続に係る相続税の試算及び納税猶予額の試算
④ 事業承継税制適用可否の判定
⑤ 事業承継税制適用スケジュールの策定
⑥ 事業承継税制適用に係る税務上の助言指導
⑦ コンサルティング報告書の作成
〔財産の総額〕 |
1億円以下 3億円 〃 5億円 〃 7億円 〃 10億円 〃 10億円 超 1億円増すごとに |
1,100,000円 1,650,000円 2,200,000円 2,750,000円 3,850,000円 4,180,000円 330,000円を加算 |
(注1) 契約時の個人財産総額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
(注2) 財産の総額は、相続税評価額(特例等による評価減適用前)により算定するものとします。
(注3) 報酬の支払方法は、着手金55万円、終了時残金支払いとします。
(注4) 贈与時でなく相続時の業務となる場合も上記に準じて取り扱います。
2.実行支援業務
① 特例承継計画の策定
② 株式の後継者への贈与
③ 納税猶予の認定申請
〔対象株式の評価額〕 |
1億円以下 3億円 〃 5億円 〃 7億円 〃 10億円 〃 10億円 超 1億円増すごとに |
2,200,000円 2,750,000円 4,400,000円 6,050,000円 7,700,000円 8,250,000円 550,000円を加算 |
(注1) 複数名へ贈与する場合は、年度ごとに、対象株式の評価額合計を適用します。
(注2) 対象株式の評価額は、贈与時点の相続税評価額とします。
(注3) 報酬の支払方法は、着手金55万円、終了時残金支払いとします。
(注4) 贈与時でなく相続時の業務となる場合も上記に準じて取り扱います。
3.相続税、贈与税申告業務
別表第1及び第3に規定する報酬とします。
4.アフターフォロー業務
⑴ 相続・事業承継顧問業務
別表第5に規定する報酬とします。
⑵ 都道府県に対する年次報告(随時報告) 一回あたり
〔対象株式の評価額〕 |
1億円以下 3億円 〃 5億円 〃 7億円 〃 10億円 〃 10億円 超 1億円増すごとに |
110,000円 275,000円 440,000円 605,000円 770,000円 825,000円 55,000円を加算 |
(注) 対象株式の評価額は、贈与(相続)時点の相続税評価額とします。
⑶ 税務署に対する継続届出 一回あたり
〔対象株式の評価額〕 |
1億円以下 3億円 〃 5億円 〃 7億円 〃 10億円 〃 10億円 超 1億円増すごとに |
110,000円 275,000円 440,000円 605,000円 770,000円 825,000円 55,000円を加算 |
(注) 対象株式の評価額は、贈与(相続)時点の相続税評価額とします。
⑷ 贈与者の相続時における切替確認
〔対象株式の評価額〕 |
1億円以下 3億円 〃 5億円 〃 7億円 〃 10億円 〃 10億円 超 1億円増すごとに |
2,200,000円 2,750,000円 4,400,000円 6,050,000円 7,700,000円 8,250,000円 550,000円を加算 |
(注) 対象株式の評価額は、贈与時点の相続税評価額とします。