相続税申告についての質問
- 相続が発生しました。まず何をしたら良いですか?
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- まず、遺言が遺されているかを確認する必要があります。遺言がない場合は、誰がどの財産を相続するかという財産の分割の話合いをしなければなりません。遺言がある場合にはその手続きは不要です。また、遺言の有無にかかわらず遺された財産の全体を把握し、その財産の相続税評価額を算出して、相続税の申告が必要かどうか調査しなければなりません。
また、相続人の確定が必要です。このためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する必要があります。
- どのような財産がどのくらいあるか分からないのですが、どうすればよいですか?
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- 亡くなられた方の取引のあった銀行、証券会社、生命保険会社等に問い合わせを行うところから始めます。正式には銀行等に残高証明書の発行を依頼しますと、相続財産の種類や金額を正確に把握することができます。不動産については、固定資産税の納税通知書等で、どこにどのような財産があるかを把握することができます。
- 財産の分割は、どのように手続きすれば良いですか。また、その場合、気を付けなければならない点はありますか?
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- 遺言が遺されている場合は、財産の全体を把握して財産目録というものを作成し、その遺言に従って財産の分割を行っていきます。
遺言が遺されていない場合は、財産目録を作成した後、相続財産を取得する法定相続人が全員で協議を行い、どの財産を誰が相続するかということを決め、遺産分割協議書を作成し、財産の分割を行っていきます。
この場合、法定相続人全員が協議を行わなければならないので、まずはその法定相続人を確定することが必要です。また、法定相続人には、遺留分といって一定の財産を取得する権利が与えられているため、その権利を侵すと、分割の内容で争いに発展してしまうことがあるので注意が必要です。
- 相続で財産をもらったら、誰でも相続税の申告をしなければなりませんか?
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- 相続税の申告の必要な方は、相続人全体で法律に定める一定額以上の財産を相続し、かつ、納める税額のある方のみです。一定額というのは相続税の基礎控除額というもので、以下の算式で計算される金額です。
3,000万円+600万円×法定相続人(相続で財産を取得する権利のある人)の数遺された財産がこの金額以内であれば、相続税を申告する必要はありません。全体でこの金額を超えていても、相続した財産がないなど、税金を納めなくても良い方は相続税の申告をする必要はありません。
- 財産が少なくても相談できますか?
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- 相続税の申告をしなければならないかどうかは、法定相続人の人数を正しく把握したうえで、相続税の規則に則って財産を相続税評価し、判断されます。専門的調査を要することですので、相続税に精通した税理士に相談した方が良いでしょう。 弊事務所は、財産の多少にかかわらず、もちろんご相談をお受けさせていただきます。
- 相続税申告費用の見積もり額を知りたい。
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- 朝日中央綜合事務所の相続税申告報酬は、報酬約款に基づき、お客様の個別事情を考慮し、契約前にお見積り額をご提示しています。参考にして頂くために、基本的な相続税早見表及び報酬約款を公開しています。
- 地方在住ですが、依頼することは可能でしょうか。また費用は変わりますか?
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- ぜひご相談ください。全国に存在する相続税申告のご要請に応えるため、東京、大阪、横浜、福岡、名古屋、札幌に事務所を置き、全国のクライアントの皆様に同質のサービスをご提供しております。特に弊事務所では、お客様に便利にご相談いただけるように、オンラインでの面談をご用意しています。また、郵送やお電話、メール等でも対応させていただきます。
別途費用はかかりますが出張対応もいたしますので、お気軽にお問合せください。
- 相続税の申告期限まで一ヶ月を切っているのですが、依頼できますでしょうか。また、費用は変わりますか?
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- なんとか間に合うようにご対応しますので、ぜひご相談ください。しかし、相続税申告期限である10ヵ月以内に申告をしなければペナルティ等のリスクがありますので、場合によっては概算での申告をいったん行い、その後確定した金額で修正申告を行う等、状況に応じてご提案させていただきます。
費用につきましては、原則として通常の報酬計算に基づきますが、申告期限まで3ヶ月を切っている場合等は、特急対応で追加の費用が必要になることがありますので、お問合せください。
- 新型コロナウイルスで、相続税申告の期限はどうなるのでしょうか?
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- 新型コロナウイルスの影響による相続税の申告ついては、やむを得ない理由※がある場合については、個別に申請することにより申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
※やむを得ない理由とは、新型コロナウイルス感染症に感染した方はもとより、体調不良により外出を控えている方や、平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方、感染拡大により外出を控えている方など、新型コロナウイルス感染症の影響により、申告書を作成することが困難なケースなどが該当することになります。
相続税の評価についての質問
- 相続税額の概算を簡単に知りたい。
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- 相続税は、相続財産額・分け方に応じて0~55%で課税されます。例えば、相続人3人の場合(配偶者と子供2人で法定相続分で分割)、相続財産1億円の場合、315万円の相続税がかかります。相続税概算計算のシミュレーションをご用意していますので、詳細はこちらをクリックください。
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- 相続税が安くなる制度にはどのようなものがありますか?
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- 相続税にはさまざまな税額を軽減できる制度があります。
代表的なものを挙げると、土地の評価を減額することのできる小規模宅地等の特例や、相続人の立場や被相続人との関係によって税額が控除される、配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害控除・相次税額控除などがあります。これらは細かく要件が定められていたり、手続きが必要ですので、専門家でなければ判断できない要素が多くあります。
ぜひ直接、弊事務所にご相談ください。
- 小規模宅地等の特例等の特例を使用する場合には、追加の費用はかかりますか?
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- 特例を使用する場合でも、追加で費用はかかりません。
- 事業承継税制の特例を使用する場合には、追加の費用はかかりますか?
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- 事業承継税制の特例である、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等を使用する場合のご相談については、特に費用はかかりません。ただし、具体的に特例を適用する場合は別途費用がかかります。
- 遺された財産に現金・預金があまりない場合、どのように税金を納めればよいですか?
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- 相続税は金銭で一度に納付することが原則ですが、一定の場合には例外として延納や物納といった制度も認められることがあります。
延納は、相続した財産の構成(不動産等の割合)によってその延納期間や利子税の割合が異なりますが、数年にわたって分割で相続税を払うことが可能になります。
物納は、延納でも納付することができない場合に、相続した財産を納付に充てることができる制度です。
いずれの制度も申請書の提出の他、関係書類の提出、延納の場合には担保の提供など多くの手続きが必要となります。
- 海外にある財産も、申告に含めなければなりませんか?
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- 相続で財産をもらったときに日本国内に住所がある方は、日本国内、国外を問わず、もらった財産のすべてが相続税の対象になります。
また、相続で財産をもらったときに日本国外に住所がある方でも、多くの場合には、日本国内、国外を問わず、もらった財産のすべてが相続税の対象になることとなります。
- 被相続人が生前に名義を変更してくれていた預金も相続財産に含まれますか?
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- 税務当局が、贈与が完成していると判断すれば、相続財産には含まれません。ただし被相続人の亡くなった日以前3年以内の贈与であった場合には、贈与財産を相続財産に加算して相続税額を計算する必要があります。反対に、その贈与が単なる名義変更で贈与の実態がなく、贈与が完成していないと判断された場合には、名前を変えただけの名義預金とみなされ、相続財産に含まれることとなります。
他の事務所・既存の税理士についての質問
- 相続税の申告をお願いするとしたら、どんな税理士に頼めばよいですか?
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- 税理士にも相続税申告を年間で何十件も手掛ける税理士もいれば、ほとんど相続税の申告をしたことのない税理士もいます。経験の多い、相続税に詳しい税理士を選ぶことが重要です。
当然の事ながら、相続税申告の手数料について事前にきちんと見積もりを提示してくれる税理士や、お客様の考えやご質問によく耳を傾け、丁寧に説明してくれる税理士に頼むのが良いでしょう。
- 税理士によって相続税の金額は変わりますか?
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- 経験の豊富な税理士は特に土地の評価について、相続税の評価の規則に則り、さまざまな観点から評価の減額を検討することができます。相続財産である土地の評価減を行うことで相続税額を低く抑えることができる可能性がありますので、税理士によって相続税の金額は変わってくることもあります。
- 顧問税理士がいますが、税理士に専門はありますでしょうか。準確定申告と相続税申告を別の税理士に依頼できますか?
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- 顧問税理士が相続税申告に精通されているかどうか(具体的には、相続税の申告件数など)をご確認ください。
相続税申告は非常に多くの専門的な知識と経験を必要とし、税理士事務所によって納税額が大きく変わる場合がありますので、相続税申告の経験が豊富な税理士事務所にご依頼されることをおすすめします。
準確定申告は顧問税理士にご依頼していただき、相続税申告のみをスポットで弊社にご依頼いただくことも当然可能です。
- 相続人ごとに別々の税理士事務所に依頼することはできますか?
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- もちろん可能でございます。ただし、コスト面を考慮すると、同一の税理士にご依頼いただくことが良いと思いますが、遺産分割の訴訟をしている等別々の税理士がご対応することも多くございます。
税務調査等のアフターフォローについての質問
- 他の税理士事務所に作成してもらった相続税申告書のチェックは依頼できますか?
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- ぜひご相談ください。相続の経験豊富な税理士が、セカンドオピニオンとして、作成済の相続税申告を確認させていただきます。
- 税務調査が入るのは多額の資産を相続した場合のみでしょうか?
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- たしかに、多額の試算を相続された方に税務調査が入る割合は多くなっておりますが、その内容の多くは財産の計上漏れや申告書の不備が原因です。適正に相続税の申告書を提出すれば、税務調査が入る割合は少なくなってきます。
- 税務調査に来ないように相続税申告をお願いしたいのですが、依頼できますか?
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- 弊所は相続税専門の税理士法人ですので、一般的な税理士事務所と比較して、税務調査へ来る割合が低くなっております。
なるべく税務調査に入られないような申告書作成を行っておりますし、税務署が確認する事項を弊所も確認しながら申告書を作成させていただいております。また、書面添付制度を活用するのも一つの方法です。
- 万一、申告した財産に漏れがあることが、税務調査で見つかったらどうなりますか?
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- 申告漏れがありますと、本来払うべき相続税の他に、罰則として過少申告加算税や重加算税のほか、納付延滞の利息分として延滞税がかかってきます。
さらに、申告漏れがありますと、修正申告書を提出しなければなりませし、相続財産自体に漏れがあった場合には遺産分割協議書も作り直さなければなりません。
このように、財産に漏れがあると高い税金を支払わなければならないうえに、手間もかかります。そのようなことにならないためにも、専門家による早めの相続対策と適正な申告を行うことが重要です。
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