相続税の申告は、相続発生から10か月以内という限られた期間で、お客様にとって最善の申告を行わなければならないという、大変で重要な課題となります。万が一、申告後に税務署から誤りの指摘を受けた場合、払わなくても済んだはずの税金と罰金(延滞税、加算税)を払うはめになりますが、そのような事例は決して少なくありません。
税理士法人朝日中央綜合事務所は相続専門の経験豊富な税理士が丁寧に対応させていただき、更に所内の厳重なチェックを経て、お客様にとって最も有利で最善の当初申告を行います。そして、万一税務署の調査があっても、万全の態勢で税務調査に対応しますので、お客様は安心して相続税申告をお任せいただけます。
税理士法人朝日中央綜合事務所は、お客様にご安心いただけるよう、相続の経験豊富な税理士が誠実に対応させていただき、間違いのない相続税申告書を作成します。
そして、各案件を複数の税理士で対応しておりますので、所属税理士1人当たりの実績としては年間40件以上となり、業界トップクラスの経験数を誇っています。
相続税申告の豊富な実務経験があるからこそ、税務署がどのような箇所に着目し、申告内容を調査するのかを予め予測して、申告書の作成を行うことができます。
税理士法人朝日中央綜合事務所には相続税申告の専門性の高い経験豊富な税理士が多数在籍しております。
(平成30年度に税務署に提出された相続税申告書1件当りの相続税額は約1,800万円でした。)
そのため、法令や通達の適用漏れ、適用誤りがあった場合の影響は甚大となります。僅かなミスが命取りとなり、税額が数百万円、数千万円変わってくることもあり得るのです。
税務署から何らかの指摘を受けた場合も、最終的には法令や通達に基づき判断されることになりますので、過去の裁判例等も含め、法令や通達の深い理解が必要です。
しかし、全ての税理士が相続税について熟知しているかといえば、そうとは限りません。
相続税は、所得税や法人税と異なり、誰しも毎年行うべきものではありませんので申告の機会自体が非常に少ないためです。
そのため、相続税申告の経験を十分に積んだ税理士は限られてきてしまうのが実態となります。
税理士法人朝日中央綜合事務所の所属税理士は、相続税申告に係る法令や通達を熟知しており、ミスのない相続税申告書を作成しています。
グループの弁護士事務所と共同で業務を行うことも多いことから、複雑で困難な事案や大規模な事案も数多く経験しております。
例えば以下のようなケースです。
・相続人が海外にいたり相続財産が海外にある
・未成年の相続人や認知症の相続人がいる
・遺留分侵害について争いがある等、相続紛争を伴う場合
・ご夫婦の相続が連続して発生している
・相続税の申告期限がすでに過ぎてしまっている
・相続税の申告期限までほとんど時間が無い
・不動産の売却を前提としており、売却時の有利な税制も考慮すべき場合
・法人への遺贈や、不動産売却を伴う清算型遺贈がある場合
・不動産の評価額について、遺産分割協議は時価ベースで行われているが相続税評価額は時価より圧倒的に低いため、課税の不公平感が生じてしまう場合
・保険金の契約上の受取人と実際の受取人が異なってしまっている
・家族間でのお金の移動が多く、亡くなった方の真の遺産がいくらであるか直ちには明らかとならない場合
・農地や自社株の納税猶予が適用可能である
ご相続の状況はお客様毎に様々ですので、税理士法人朝日中央綜合事務所はその状況に応じた適切かつ柔軟に業務を行うことができます。
相続専門事務所ならではの豊富な知識と経験で
お客さまに寄りそった最善の相続税申告をご提供いたします。
朝日中央綜合事務所では、相続税専門の税理士2名以上で各事案を慎重に検討し相互チェックを行うことで、安心の体制を確保しております。
資産規模に応じて変わりますが、相続税専門の税理士2~4名で対応させていただいており、互いに妥協なくチェックし合う体制を構築しております。
そして、そのチェックの状況を、すべての案件について所属税理士全員でタイムリーに共有しておりますので、間違えやすく注意すべき論点や、節税に繋がる有利な財産評価方法等、事務所全体でノウハウが共有される仕組みとなっております。
相続税申告は相続人全員の利害に直接関係することですので、様々な観点から慎重に検討を重ねることが重要です。
どんなに優秀な税理士でも人間ですので、1人だけで完璧に対応できるものではありません。
常に税理士複数名で対応することで、ミスなく、納税額も最小となる申告書を作成可能になるのです。
この点が、相続税専門の税理士が多数所属している朝日中央綜合事務所の強みです。
書面添付制度を適用することで、お客様の税務調査の負担が軽くなるメリットがあります。
朝日中央綜合事務所では、積極的にこの制度を活用しております。
それにより税務手続の円滑化・簡素化が図られることとなります。
お客様にもメリットがあるため、ご要望に応じてこの制度を適用させていただきます。
そのため、税務署が求める内容が十分に記載されており、税務署が独自に収集した情報に照らしても疑義がないと判断される場合には、税務調査が入りにくくなる効果が期待できます。ただし、税務調査の省略を前提としている制度ではありません。
それでもやはり申告書の内容に一定の疑義があると税務署が考えた場合には税務調査の要否が検討され、その場合も、まずは担当税理士への意見聴取が行われ、その結果に基づき税務調査を行うかどうか判断されることとなります。
それで税務調査が回避されることになれば、お客様が直接税務署とやり取りする必要がなくなりますので、お客様の負担が相当程度軽減されることとなります。
また、税理士への意見聴取の段階であれば、修正申告を行う場合でも税務調査前の自主的な修正申告扱いとなり、加算税などのペナルティーが課せられません。
相続税申告ご利用の流れ
ご質問の内容をお聞きし、税理士が電話でご回答いたします。
さらに詳しいご説明やご相談が必要な場合は、お客様に事務所で対面での面談か、オンラインによる面談かを選択していただき、面談日時のご予約をしていただきます。
ご相談受付フォームにご記入いただいたご質問等に対し、税理士がお客様のご選択により、電話またはオンラインにてご回答いたします。オンラインでの回答を希望される場合には、初回に電話かメールにて、使用するオンラインツール等の確認をいたします。
さらに詳しいご説明や詳しいご説明やご相談が必要な場合には、お客様に事務所で対面での面談か、オンラインによる面談かを選択していただき、面談日時の予約をしていただきます。
小平 康弘
外山 貴祥
東京事務所
相続専門事務所ならではの豊富な知識と経験で
お客さまに寄りそった最善の相続税申告をご提供いたします。
相続税申告でよくある質問
朝日中央綜合事務所の税理士がお答えしています。
- 相続が発生しました。まず何をしたら良いですか?
回答を見る
- まず、遺言が遺されているかを確認する必要があります。遺言がない場合は、誰がどの財産を相続するかという財産の分割の話合いをしなければなりません。遺言がある場合にはその手続きは不要です。また、遺言の有無にかかわらず遺された財産の全体を把握し、その財産の相続税評価額を算出して、相続税の申告が必要かどうか調査しなければなりません。
また、相続人の確定が必要です。このためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する必要があります。
- 相続で財産をもらったら、誰でも相続税の申告をしなければなりませんか?
回答を見る
- 相続税の申告の必要な方は、相続人全体で法律に定める一定額以上の財産を相続し、かつ、納める税額のある方のみです。一定額というのは相続税の基礎控除額というもので、以下の算式で計算される金額です。
3,000万円+600万円×法定相続人(相続で財産を取得する権利のある人)の数遺された財産がこの金額以内であれば、相続税を申告する必要はありません。全体でこの金額を超えていても、相続した財産がないなど、税金を納めなくても良い方は相続税の申告をする必要はありません。
- 相続税の申告期限まで一ヶ月を切っているのですが、依頼できますでしょうか。また、費用は変わりますか?
回答を見る
- なんとか間に合うようにご対応しますので、ぜひご相談ください。しかし、相続税申告期限である10ヵ月以内に申告をしなければペナルティ等のリスクがありますので、場合によっては概算での申告をいったん行い、その後確定した金額で修正申告を行う等、状況に応じてご提案させていただきます。
費用につきましては、原則として通常の報酬計算に基づきますが、申告期限まで3ヶ月を切っている場合等は、特急対応で追加の費用が必要になることがありますので、お問合せください。
- 相続税が安くなる制度にはどのようなものがありますか?
回答を見る
- 相続税にはさまざまな税額を軽減できる制度があります。
代表的なものを挙げると、土地の評価を減額することのできる小規模宅地等の特例や、相続人の立場や被相続人との関係によって税額が控除される、配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害控除・相次税額控除などがあります。これらは細かく要件が定められていたり、手続きが必要ですので、専門家でなければ判断できない要素が多くあります。
ぜひ直接、弊事務所にご相談ください。
- 相続税の申告をお願いするとしたら、どんな税理士に頼めばよいですか?
回答を見る
- 税理士にも相続税申告を年間で何十件も手掛ける税理士もいれば、ほとんど相続税の申告をしたことのない税理士もいます。経験の多い、相続税に詳しい税理士を選ぶことが重要です。
当然の事ながら、相続税申告の手数料について事前にきちんと見積もりを提示してくれる税理士や、お客様の考えやご質問によく耳を傾け、丁寧に説明してくれる税理士に頼むのが良いでしょう。
- 税務調査に来ないように相続税申告をお願いしたいのですが、依頼できますか?
回答を見る
- 弊所は相続税専門の税理士法人ですので、一般的な税理士事務所と比較して、税務調査へ来る割合が低くなっております。
なるべく税務調査に入られないような申告書作成を行っておりますし、税務署が確認する事項を弊所も確認しながら申告書を作成させていただいております。また、書面添付制度をりようするのも一つの方法です。
相続専門事務所ならではの豊富な知識と経験で
お客さまに寄りそった最善の相続税申告をご提供いたします。