税理士法人朝日中央綜合事務所は、お客様が何処にも出向かなくても、自宅に居て相続税申告の手続きを行うことができる、便利なオンライン面談・インターネット活用相続税申告サービスをご用意しています。このサービスをご利用いただきますと<相続税申告費用の節約>の項で記載の通り、手数料の節約をしていただけ、とても便利でお得となります。
更に税理士法人朝日中央綜合事務所は弁護士法人朝日中央綜法律事務所と一体となった組織を形成しておりますので、お客様からのご相談やご依頼の事項を弁護士と一緒にご面談した方が良いと判断されるケースでは、お客様のご希望により弁護士との面談も可能です。この点でもとても便利です。
事務所まで来所する必要がなく自宅からや全国どこからでも気軽に面談し相談することができ、便利です。
オンライン画面で、担当税理士の顔をみて話をできますので、どのような税理士が対応してくれるのか安心してお任せしていただくことができます。
お客様のお考えや心配を何度でもご相談いただけます。
スマートフォンによるお客様と専任税理士との面談
ZOOMによるお客様と専任税理士との面談
Googleハングアウトによるお客様と専任税理士との面談
マイクロソフトTeamsによるお客様と
専任税理士との面談
初回面談のご予約
必要な資料の収集
納税、相続税申告手数料のお支払
相続専門事務所ならではの豊富な知識と経験で
お客さまに寄りそった最善の相続税申告をご提供いたします。
申告期限まで期限が迫っている場合でも、申告期限に間に合うように特急プランを用意していますので「便利」です。
相続税申告は相続開始日から10カ月以内に行う必要があります。
10カ月と聞くと時間があるように思われるかもしれませんが、実際に相続が発生すると相続税申告以外にも、下記相続のスケジュール表のとおり、葬儀や遺言書の有無の確認にはじまり戸籍取得、相続人関係図作成、財産調査、財産目録の作成、遺産分割協議、預金の解約、不動産の名義書き換え等と日ごろ行わない煩雑な手続きがたくさんあり、あっという間に時間がたってしまいます。
税務署から相続税のお訊ねが届いて、申告期限間近になって、慌てて税理士にご相談に来られる方もいらっしゃいます。
相続に関するお悩みは、税金問題にとどまらず、相続手続きのこと(遺言書・不動産・登記・自社株式・財産承継)や法務問題のことをはじめ多岐にわたり、弁護士はじめ各種専門家との連携が大切になります。
万が一、残念なことに相続人間で争いになった場合も、相続・事業承継に強い弁護士が多数在籍するグループ法人である「弁護士法人朝日中央綜合法律事務所」をご紹介の上、弁護士と情報を共有して、連携してお客様のご利益が最大限になるように経験豊富な税理士と弁護士が多数在籍するからこそできる、業界最高水準の相続税務・財務・法務のサービスをご提供させていただきます。
朝日中央綜合事務所は、東京・大阪・札幌・横浜・福岡・名古屋の計6拠点に事務所を構えており、全国のお客さまからのご相談に迅速に対応することが可能です。遠方地域の方であっても対応可能ですので、お気軽に一度ご相談ください。相続案件の性質上、地元の顧問税理士に家族間の関係のことや資産状況を知られたくないなどのご不安があるような場合にも、朝日中央綜合事務所は当該地域の人間関係や利害関係にとらわれることなく、お客さまの最良の利益を実現するために尽力することが可能です。
また、朝日中央綜合事務所は各地域の中心地に所在しており地下鉄等のアクセスも極めて良好であるため、お客さまにご訪問いただきやすい立地となっております。
相続税申告ご利用の流れ
ご質問の内容をお聞きし、税理士が電話でご回答いたします。
さらに詳しいご説明やご相談が必要な場合は、お客様に事務所で対面での面談か、オンラインによる面談かを選択していただき、面談日時のご予約をしていただきます。
ご相談受付フォームにご記入いただいたご質問等に対し、税理士がお客様のご選択により、電話またはオンラインにてご回答いたします。オンラインでの回答を希望される場合には、初回に電話かメールにて、使用するオンラインツール等の確認をいたします。
さらに詳しいご説明や詳しいご説明やご相談が必要な場合には、お客様に事務所で対面での面談か、オンラインによる面談かを選択していただき、面談日時の予約をしていただきます。
小平 康弘
外山 貴祥
東京事務所
相続専門事務所ならではの豊富な知識と経験で
お客さまに寄りそった最善の相続税申告をご提供いたします。
相続税申告でよくある質問
朝日中央綜合事務所の税理士がお答えしています。
- 相続が発生しました。まず何をしたら良いですか?
回答を見る
- まず、遺言が遺されているかを確認する必要があります。遺言がない場合は、誰がどの財産を相続するかという財産の分割の話合いをしなければなりません。遺言がある場合にはその手続きは不要です。また、遺言の有無にかかわらず遺された財産の全体を把握し、その財産の相続税評価額を算出して、相続税の申告が必要かどうか調査しなければなりません。
また、相続人の確定が必要です。このためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する必要があります。
- 相続で財産をもらったら、誰でも相続税の申告をしなければなりませんか?
回答を見る
- 相続税の申告の必要な方は、相続人全体で法律に定める一定額以上の財産を相続し、かつ、納める税額のある方のみです。一定額というのは相続税の基礎控除額というもので、以下の算式で計算される金額です。
3,000万円+600万円×法定相続人(相続で財産を取得する権利のある人)の数遺された財産がこの金額以内であれば、相続税を申告する必要はありません。全体でこの金額を超えていても、相続した財産がないなど、税金を納めなくても良い方は相続税の申告をする必要はありません。
- 相続税の申告期限まで一ヶ月を切っているのですが、依頼できますでしょうか。また、費用は変わりますか?
回答を見る
- なんとか間に合うようにご対応しますので、ぜひご相談ください。しかし、相続税申告期限である10ヵ月以内に申告をしなければペナルティ等のリスクがありますので、場合によっては概算での申告をいったん行い、その後確定した金額で修正申告を行う等、状況に応じてご提案させていただきます。
費用につきましては、原則として通常の報酬計算に基づきますが、申告期限まで3ヶ月を切っている場合等は、特急対応で追加の費用が必要になることがありますので、お問合せください。
- 相続税が安くなる制度にはどのようなものがありますか?
回答を見る
- 相続税にはさまざまな税額を軽減できる制度があります。
代表的なものを挙げると、土地の評価を減額することのできる小規模宅地等の特例や、相続人の立場や被相続人との関係によって税額が控除される、配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害控除・相次税額控除などがあります。これらは細かく要件が定められていたり、手続きが必要ですので、専門家でなければ判断できない要素が多くあります。
ぜひ直接、弊事務所にご相談ください。
- 相続税の申告をお願いするとしたら、どんな税理士に頼めばよいですか?
回答を見る
- 税理士にも相続税申告を年間で何十件も手掛ける税理士もいれば、ほとんど相続税の申告をしたことのない税理士もいます。経験の多い、相続税に詳しい税理士を選ぶことが重要です。
当然の事ながら、相続税申告の手数料について事前にきちんと見積もりを提示してくれる税理士や、お客様の考えやご質問によく耳を傾け、丁寧に説明してくれる税理士に頼むのが良いでしょう。
- 税務調査に来ないように相続税申告をお願いしたいのですが、依頼できますか?
回答を見る
- 弊所は相続税専門の税理士法人ですので、一般的な税理士事務所と比較して、税務調査へ来る割合が低くなっております。
なるべく税務調査に入られないような申告書作成を行っておりますし、税務署が確認する事項を弊所も確認しながら申告書を作成させていただいております。また、書面添付制度をりようするのも一つの方法です。
相続専門事務所ならではの豊富な知識と経験で
お客さまに寄りそった最善の相続税申告をご提供いたします。