1.2020年の路線価が公表されました
令和2年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等が7月1日(水)に国税庁ホームページで公開されました。
また、国税庁ホームページには、平成26年分から令和2年分までの過去の路線価図等も掲載されています(https://www.rosenka.nta.go.jp)。
令和2年分都道府県庁所在都市の最高路線価(国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/rosenka/01.htm)
を見ると、東京(中央区銀座5丁目銀座中央通り)が最も高く、45,920円となっており、去年から0.7%上昇しています。
●令和2年分の最高路線価順
また、去年からの上昇率は那覇(久茂地3丁目国際通り)が最も高く、40.8%となっています。
●令和2年分の最高路線価の対前年変動率順
2.路線価とは
路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示しています。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
なお、路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」を使用してその土地等の評価を行います。
3.コロナの影響
路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価されています。
そのため、現在発表されている路線価図等には、コロナの影響が反映されておりません。
今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討するとの記載が国税庁ホームページにありました。
もし、影響を反映することになった場合は、調整率というものが、地域ごとに設定され、路線価や調整倍率に乗じることによって計算することになるのではないかと思われます。
4.過去の地価下落の路線価等への反映
過去の路線価等への反映としては、例えば、令和元年台風第19号による被害に係る地価下落を反映した調整率というものが発表されております。
それによりますと、路線価や調整倍率に対して、一定の倍率を乗じたうえで、土地等の評価額を計算してもよいということになっております。
当然ですが、地価下落を反映しているものですので、土地等の評価額が下がります。
すでに相続税申告書を提出して、相続税を納付してしまっても、更正の請求という手続きをすることによって、相続税が還付される可能性があります。
この例の令和元年台風第19号による被害に係る地価下落を反映した調整率は、まだ更正の請求の申請ができる期限内となっております。(2020年現在)
また、対象地も以下のようになっており、ご自身の生活において事実上変わりない状態であっても、該当さえしていれば評価額が下がる可能性があります。(その対象地に該当していても調整率が1.0倍になっていて、評価額が変わらない可能性もあります。)
(国税庁ホームページ:https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/chousei/city_frm.htm)
5.相続税が還付される可能性があります
最近相続が起こり、相続税申告書を提出した方は、今後、国税庁から同じような発表があった場合、必要な手続きをすることによって相続税が還付される可能性があります。
ただし、自主的にきちんとした書類を税務署に提出しないと還付はされません。
税理士法人朝日中央綜合事務所では、相続税の還付手続きのご相談も受け付けており、相続税の還付の特設サイトもございますので、まずはそちらをご覧いただければと思います。
この記事は、令和2年10月に記載されたものです。