遺産分割協議による相続税対策
相続税対策の基本のところで、分割方針を決めることが最大の相続税対策であると述べました。それでは、遺産分割協議によって相続税を軽減させることは可能なのでしょうか。
結論から申しますと、遺産分割協議の分割の仕方次第で、相続税を軽減させることは可能です。(もちろん節税になりさえすれば相続人全員が納得する分割になるとは限りませんが、その点については今回は考慮外とさせていただきます。)
相続税対策として、必ずと言っていいほど話題になるのは、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減についてです。
具体的な相続税対策
小規模宅地等の特例は、正式には、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といい、分割が決定していることを条件として、例えば自宅の土地につき評価額を100坪まで8割評価減を行ってから、相続税申告の対象となる相続財産としてよいというものです。
配偶者の税額軽減とは、分割が決定していることを条件として、配偶者が引き継ぐ課税価格が1億6000万円まで、もしくは課税価格の合計額のうち、配偶者の法定相続分までどちらか多い方まで、配偶者にかかる相続税を軽減するというものです。
どちらも大変大きな相続税の軽減になるため、これらの特例等を用いずに相続税対策をすることは考えられません。ただし、先にも述べたとおり、両者とも分割が決まっていること(遺言書があるか、遺産分割協議において全ての相続人が合意するか)が必要となります。
遺産分割について生前に決定する方法は基本的には遺言しかないため、遺言書(分割方針を決定すること)を作成し、誰がどの特例を受けられる見込みであるかを計画しておくことが相続税対策となります。しかし、仮に被相続人が遺言を残していなかった場合、遺産分割について相続税を軽減したいという相続人全員の総意があれば、遺産分割協議において、最も税額が軽減される分割を選択することが可能になります。
小規模宅地等の特例は、分割方針が決まっていること以外にも様々な要件が存在します。また、当該要件は相続人各人の現在の生活状況によって決まる部分もありますので、要件を満たす相続人に小規模宅地等の特例を適用できる土地を引き継がせることによって、相続税額を軽減することができます。
また、配偶者の税額軽減や2次相続まで考慮に入れて、最も相続税が軽減されるよう配偶者が引き継ぐのに最適な財産の取得割合を分割協議で決定することも可能になります。
相続税対策は生前に分割方針を決めておく(遺言書を書く)ことが基本になりますが、遺言書がない場合にも相続税を軽減させる方法がないわけではありません。相続人全員が相続税を軽減させたいとお考えであることが必要になりますが、そのような場合には弊事務所にぜひともご相談ください。ご要望にお応えできると思います。